○愛川町職員の扶養手当の支給に関する規則
昭和49年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛川町職員の給与に関する条例(昭和30年愛川町条例第19号。以下「条例」という。)第7条第5項の規定に基づき、扶養手当の支給に関し必要な事項を定める。
(令7規則7・一部改正)
(届出)
第2条 新たに条例第7条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族届により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。
(令7規則7・全改)
2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養親族簿に記載するものとする。
(令7規則7・全改)
第4条 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の恒常的な所得の合計額が、年間130万円程度以上見込まれる者
(3) 心身に著しい障害がある者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
(平10規則6・一部改正)
第5条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限りその者の扶養親族として認定することができる。
第6条 任命権者は、前3条の認定を行うに当たって必要と認めるときは、当該認定に必要な事項を証明するに足りる書類の提出を求めることができる。
(平18規則39・追加)
(扶養手当の返還)
第7条 職員は、虚偽の届出等によって不当に扶養手当の支給を受けたときは、これを返還しなければならない。
(平18規則39・旧第6条繰下)
(支給方法)
第8条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料支給定日までに扶養手当に係る事実を確認することができない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
(平18規則39・旧第7条繰下)
(確認)
第9条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が扶養親族たる要件を具備するかどうかについて、必要な証明書類の提出を求める等の方法により、随時確認するものとする。
(平18規則39・旧第8条繰下)
(支給の始期及び終期)
第10条 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第7条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(別に定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で任命権者が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第2条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(令7規則7・追加)
(委任)
第11条 条例及びこの規則に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。
(平18規則39・旧第9条繰下・一部改正、令7規則7・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月25日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第7号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。