○愛川町職員の扶養手当の支給に関する規則
昭和49年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛川町職員の給与に関する条例(昭和30年愛川町条例第19号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、扶養手当の支給に関し必要な事項を定める。
(届出)
第2条 条例第8条第1項の規定による届出は、扶養親族届によるものとする。
(平18規則39・一部改正)
(平18規則39・一部改正)
第4条 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の恒常的な所得の合計額が、年間130万円程度以上見込まれる者
(3) 心身に著しい障害がある者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
(平10規則6・一部改正)
第5条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限りその者の扶養親族として認定することができる。
第6条 任命権者は、前3条の認定を行うに当たって必要と認めるときは、当該認定に必要な事項を証明するに足りる書類の提出を求めることができる。
(平18規則39・追加)
(扶養手当の返還)
第7条 職員は、虚偽の届出等によって不当に扶養手当の支給を受けたときは、これを返還しなければならない。
(平18規則39・旧第6条繰下)
(支給方法)
第8条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料支給定日までに扶養手当に係る事実を確認することができない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
(平18規則39・旧第7条繰下)
(確認)
第9条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が扶養親族たる要件を具備するかどうかについて、必要な証明書類の提出を求める等の方法により、随時確認するものとする。
(平18規則39・旧第8条繰下)
(平18規則39・旧第9条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月25日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。