○愛川町の最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等に関する規則

昭和49年6月29日

規則第7号

第1条 愛川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年愛川町条例第7号。以下「昭和49年条例第7号」という。)附則第2項に規定する職員の昭和49年4月1日における給料月額は、同日におけるその者の同条例による改正前の愛川町職員の給与に関する条例(昭和30年愛川町条例第19号。以下「給与条例」という。)の規定による給料月額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

第2条 前条の規定により昭和49年4月1日における給料月額を決定される職員に対する同月2日以後の最初の昇給規定(給与条例第4条第7項ただし書の規定をいう。)の適用については、同月1日におけるその者の昭和49年条例第7号による改正前の給与条例の規定による給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)をその者の前条の規定による給料月額を受ける期間に通算する。

第3条 昭和49年条例第7号附則第3項に規定する職員の職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けることとなった日における給料月額は、同日におけるその者の昭和49年条例第7号による改正前の給与条例の規定による給料月額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とし、これを受けることとなる期間については、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

愛川町の最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等に関する規則

昭和49年6月29日 規則第7号

(昭和49年6月29日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和49年6月29日 規則第7号