○愛川町の最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等に関する規則
昭和49年6月29日
規則第7号
第1条 愛川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年愛川町条例第7号。以下「昭和49年条例第7号」という。)附則第2項に規定する職員の昭和49年4月1日における給料月額は、同日におけるその者の同条例による改正前の愛川町職員の給与に関する条例(昭和30年愛川町条例第19号。以下「給与条例」という。)の規定による給料月額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
第3条 昭和49年条例第7号附則第3項に規定する職員の職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けることとなった日における給料月額は、同日におけるその者の昭和49年条例第7号による改正前の給与条例の規定による給料月額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とし、これを受けることとなる期間については、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。