○愛川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

昭和46年3月20日

規則第7号

注 昭和60年12月から条文沿革を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職務(第3条)

第3章 級別資格基準(第4条~第8条)

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第9条~第17条)

第5章 昇格及び降格(第18条~第22条)

第6章 削除

第7章 昇給(第26条~第35条)

第8章 特別の場合における号給の決定(第36条~第38条)

第9章 雑則(第39条~第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町職員の給与に関する条例(昭和30年愛川町条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第3条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条第2項の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の級における在級年数をいう。

(8) 採用試験 任命権者が職員を採用するために行う競争試験又は任命権者がこれに準ずると認める選考をいう。

(9) 上級 職員採用上級試験又は町長がこれに準ずると認める選考をいう。

(10) 中級 職員採用中級試験又は町長がこれに準ずると認める選考をいう。

(11) 初級 職員採用初級試験又は町長がこれに準ずると認める選考をいう。

(昭60規則5・平18規則7・平24規則5・一部改正)

第2章 職務

(昭60規則5・一部改正、平28規則8・改称)

(条例第3条第2項の規則で定める職務)

第3条 条例第3条第2項の級別基準職務表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、次の各号に掲げる職務の級の区分に応じて、当該各号に定める職務とする。

(1) 行政職給料表(1)の1級 保育士、保健師、栄養士又は消防士の職務

(2) 行政職給料表(1)の2級 相当の知識若しくは経験を必要とする保育士、保健師若しくは栄養士の職務又は消防副士長の職務

(3) 行政職給料表(1)の3級 主任保育士、主任保健師、主任栄養士若しくは消防士長の職務又は消防署の主任の職務

(4) 行政職給料表(1)の5級 副園長の職務又は消防署の分隊長の職務

(5) 行政職給料表(1)の6級 園長の職務、困難な業務を行う副園長の職務、愛川聖苑、美化プラント若しくは衛生プラントの所長の職務、消防署の隊長若しくは班長の職務又は相当の知識若しくは経験を必要とする消防署の分隊長の職務

(6) 行政職給料表(1)の7級 会計管理者、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の規定により議会に置かれる事務局並びに同法第138条の4の規定により置かれる委員会及び委員の事務局(次号において「委員会等の事務局」という。)の長、所長(前号に規定するものを除く。)、署長、分署長、副署長又は館長の職務

(7) 行政職給料表(1)の8級 教育次長若しくは消防長の職務、困難な業務を行う会計管理者、室長、委員会等の事務局の長若しくは所長(第5号に規定するものを除く。)の職務又は相当の知識若しくは経験を必要とする署長、分署長若しくは副署長の職務

(平28規則8・全改、平29規則12・一部改正)

第3章 級別資格基準

(昭60規則5・一部改正)

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第1)に定めるとおりとする。

(昭60規則5・平28規則8・一部改正)

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、試験欄に掲げる試験の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するため必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「採用試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。

(1) 採用試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 特殊の知識を必要とし、かつその職務の複雑、困難及び責任の度が採用試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ町長の承認を得たもの

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、学歴免許等資格区分表(別表第2)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合にはその資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(昭60規則5・平24規則5・平28規則8・一部改正)

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第3)に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(昭60規則5・平28規則8・一部改正)

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して修学年数調整表(別表第4)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(昭60規則5・平28規則8・一部改正)

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第8条 第15条又は第16条の規定の適用を受けた職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間をその職務の級の在級年数として取扱うことができる。

(昭60規則5・一部改正)

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(昭60規則5・平18規則7・一部改正)

(新たに職員となった者の職務の級)

第9条 新たに職員となった者の職務の級は、次の各号のいずれかの基準により決定する。

(1) その者の職務の級を級別資格基準表に必要経験年数の定めのない職務の級に決定しようとする場合は、あらかじめ町長の承認を得て決定する。

(2) その者の職務の級を前号以外の職務の級に決定しようとする場合は、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していることを基準として決定する。ただし、第15条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第16条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者について、部内の他の職員との均衡上必要があると認める場合は、同表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。

(昭60規則5・一部改正)

(新たに職員となった者の号給)

第10条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表(別表第5)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは、同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第21条第1項又は第22条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 前項の規定にかかわらず、職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、第12条から第17条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(昭60規則5・平4規則4・平18規則7・平28規則8・一部改正)

(初任給基準表の適用方法)

第11条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第12条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とする。

2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分の適用をうける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(平18規則7・平24規則5・一部改正)

(経験年数を有する者の号給)

第13条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第9条第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第10条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)別表第7に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 第5条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第5条第2項第2号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか、第6条及び第7条の規定を準用する。

(昭60規則5・平11規則11・平18規則7・平24規則5・平28規則8・一部改正)

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第14条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分よりも下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(平18規則7・一部改正)

(人事交流等により異動した場合の号給)

第15条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡と失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 職員以外の町職員

(2) 国又は他の地方公共団体に勤務する者

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(4) その他町長が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(平18規則7・一部改正)

(特殊の職に採用する場合の号給)

第16条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第13条又は第14条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

(平18規則7・一部改正)

(特定の職員についての号給)

第17条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第9条第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、第13条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。

(昭60規則5・平18規則7・一部改正)

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第18条 職員(条例別表第1イ行政職給料表(2)の適用を受ける職員を除く。以下昇格及び降格の場合において同じ。)を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第9条第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ町長の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。

(昭60規則5・平19規則4・平24規則5・平28規則8・一部改正)

(上位資格の取得等による昇格)

第19条 職員が第5条第2項各号のいずれかに該当することになり、又は級別資格基準表に定める試験欄の異なる区分の適用を受けることとなった結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(昭60規則5・一部改正)

(特別の場合の昇格)

第20条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は心身に著しい障害がある状態となった場合は、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で、当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第19条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。

(昭60規則5・平4規則4・平18規則7・平28規則8・一部改正)

(降格の場合の号給)

第22条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 職員を降格させた場合で、当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(昭60規則5・平18規則7・一部改正)

第6章 削除

(平18規則7)

第23条から第25条まで 削除

(平18規則7)

第7章 昇給

(昇給日)

第26条 条例第4条第4項の規則で定める日は、第31条又は第34条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(平18規則7・全改)

(勤務成績の証明)

第27条 条例第4条第4項の規定による昇給(第31条又は第34条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(平18規則7・全改、平24規則5・一部改正)

(昇給区分及び昇給の号給数)

第28条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、町長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 町長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 条例第4条第4項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第7に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

5 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第21条第3項若しくは第36条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で町長の定める号給数)とする。

6 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

7 第4項又は第5項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第4項及び第5項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(平18規則7・全改、平24規則5・平28規則8・一部改正)

第29条 削除

(平24規則5)

第30条 削除

(平18規則7)

(研修、表彰等による昇給)

第31条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(平18規則7・全改)

第32条及び第33条 削除

(平18規則7)

(特別の場合の昇給)

第34条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(昭60規則5・平18規則7・一部改正)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第35条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(平18規則7・全改)

第8章 特別の場合における号給の決定

(平18規則7・一部改正)

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第36条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第21条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は町長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を町長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(平4規則4・平18規則7・一部改正)

(復職時等における号給の調整)

第37条 休職にされた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第8)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(昭62規則7・平7規則8・平18規則7・一部改正)

(給料の訂正)

第38条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(昭60規則5・平18規則7・一部改正)

第9章 雑則

(町長の承認を得て定める基準についての暫定措置)

第39条 第16条に規定する町長の承認を得て定めることとされている基準が定められるまでの間における同条の規定による号給の決定は、あらかじめ個別に町長の承認を得て行うものとする。

(昭60規則5・平18規則7・一部改正)

(この規定により難い場合の措置)

第40条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(実施細目)

第41条 この規則の定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 愛川町職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和35年愛川町規則第5号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(従前の正規の試験により採用された者の取扱い)

3 旧規則第2条第10号に規定する正規の試験の結果に基づいて職員となった者は、この規則の規定の適用については、正規の試験の結果に基づいて職員となった者とみなす。この場合においてその職員に等級別資格基準表又は初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分を適用する場合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 職員採用上級試験又はこれに準ずる試験の結果に基づいて職員となった者 上級の区分

(2) 職員採用中級試験又はこれに準ずる試験の結果に基づいて職員となった者 中級の区分

(3) 職員採用初級試験又はこれに準ずる試験の結果に基づいて職員となった者 初級の区分

(従前の正規の試験によらないで採用された者の取扱い)

4 昭和32年4月1日前に職員となった者(前項に規定する者を除く。)及び同日以後に正規の試験の対象の職の属する職務の等級以外の職務の等級に属する職を新たに占めることとなった職員で、等級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に対応する学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する同表の適用については、当分の間、第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず「正規の試験」の区分によることができる。この場合における等級別資格基準表に定める必要経験年数は、同表の必要経験年数に1年を加えた年数が定められているものとする。ただし、部内の他の職員との均衡上必要があると認められる場合又はその者の勤務成績が特に良好である場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。

(昇格又は降格の場合の対応号給等の特例)

5 第21条第1項又は第22条第1項の規定の適用については、愛川町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和42年愛川町条例第9号)附則第8項の規定は、適用しない。

(昭和45年3月31日以前に行なわれた承認等の効力)

6 旧規則の規定により町長の行なった承認その他の行為及び任命権者の行なった決定その他の行為は、この規則の相当規定に基づいて行なわれた町長の承認その他の行為及び任命権者の決定その他の行為とみなす。

(昭和49年度における最高号給を超える昇給に関する特例)

7 愛川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年愛川町条例第7号。以下「昭和49年条例第7号」という。)の施行の日以降におけるこの規則の規定の適用については、第27条第2項中「その者の属する職務の等級の最高の号給とその直近下位の号給との差額をその者の現に受ける給料月額を加えた額」とあるのは、「昭和49年条例第7号による改正前の条例の規定によるその者の属する職務の等級の最高の号給とその直近下位の号給との差額を昭和49年条例第7号の規定の適用がないものとした場合にその者が現に受けることとなる給料月額に加えた額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)」とする。

(昭和46年3月30日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条第1項各号列記以外の部分及び同項第3号の改正規定並びに第4号の規定は昭和45年5月1日から、第26条の2の規定、第27条の改正規定は昭和46年4月1日から適用する。

(一定の年齢をこえる職員の昇給に関する経過措置)

2 昭和46年4月1日前から引き続き在職する職員に関する第26条の2第2項の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同項中「前項に規定する年齢に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。

3 昭和46年4月1日において第26条の2第1項に規定する年齢をこえている職員のうち職務の等級の最高の号給を受ける職員(同日において新たに職員となった者を除く。)は、同日以後の最初の昇給に関しては、第27条第1項の規定にかかわらず、条例第4条第5項の規則で定める職員とする。

(昭和46年12月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年3月30日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(初任給の経過的特例等)

2 昭和46年5月1日から規則の定める日までの間に新たに職員となった者のうち、改正後の愛川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第12条から第14条までの規定を適用した場合に得られる号給が愛川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年愛川町条例第11号。以下「昭和46年改正条例」という。)附則別表の期間欄に期間の定めのある同表の新号給欄の号給又はこれらの号給をこえる号給となる職員(次項に規定する職員を除く。)で規則で定めるものの給料月額は、これらの規定による号給の1号給下位の号給とし、これらの者については、職員となった後の最初の昇給に係る昇給期間を規則で定める期間短縮することができる。

3 改正後の規則第23条第1項第1号に掲げる職員のうち昭和46年5月1日から規則の定める日までの間に新たに職員となった者に関する同項の規定の適用については、同項第1号中「6月」とあるのは「規則の定める期間」とする。

(昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)

4 昭和46年改正条例附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させ、又は降格させた場合におけるその者の給料月額は昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する昭和46年改正条例附則別表の新号給欄の号給を昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第21条第1項又は第22条第1項の規定を適用した場合にこれらの規定により受けることとなる号給(以下「昇給等後の仮定号給」という。)が、暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合には、当該新号給欄の号給に対応する暫定給料月額とし、昇格等後の仮定号給が暫定給料月額の定めのある昭和46年改正条例附則別表の新号給欄の号給以外の号給である場合には、昇格等後の仮定号給とする。

5 暫定給料月額を受けることがなくなった日に昇格し、又は降格した職員は、改正後の規則第21条第1項又は第22条第1項の規定の適用については、昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する昭和46年改正条例附則別表の新号給欄の号給を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなす。

(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給等)

6 暫定給料月額を受ける職員に関する改正後の規則第29条第1項又は第31条の規定の適用については、これらの規定による昇給(以下「特別昇給」という。)の直前に受けていた暫定給料月額に対応する昭和46年改正条例附則別表の新号給欄の号給の1号給上位の号給(以下「1号給上位号給」という。)が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合には、1号給上位号給に対応する暫定給料月額を、1号給上位号給が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給以外の号給である場合には、1号給上位号給をそれぞれ特別昇給の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。

7 前項の規定により特別昇給後の給料月額が1号給上位号給となる職員の当該特別昇給後の最初の昇給については、特別昇給がなかったものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間は、当該特別昇給後の給料月額を受ける期間に算入しない。

(暫定給料月額を受けることがなくなった日における号給)

8 附則第4項及び第5項の規定により昇格又は降格後の給料月額が暫定給料月額となる職員及び前2項の規定により特別昇給後の給料月額が暫定給料月額となる職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、それぞれ、昇格等後の仮定号給及び1号給上位号給とする。

(昭和48年2月15日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年6月29日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月30日規則第12号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年5月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和55年3月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昇給に関する経過措置)

2 昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、施行日において56歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関する第26条の2の規定の適用については、同条中「56歳に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。

3 第27条第1項に規定するもののほか、施行日前から引き続き在職する職員のうち、施行日において、56歳以上であり、かつ、職務の等級の最高の号給を受けている職員は、施行日以後の最初の昇給に関しては、条例第4条第7項の規則で定める職員とする。

4 愛川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年愛川町条例第4号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第10項の規則で定める号給又は給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 58歳に達した日に受けていた給料月額(以下「基準給料月額」という。)に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合(第3号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する施行日における給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額

(2) 基準給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額であり、かつ、基準給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給の2号給以上下位の号給である場合(次号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給

(3) 58歳に達した日の翌日から施行日までの間に職務の等級を異にする異動があった場合 次に定める給料月額。ただし、当該期間中に2以上の職務の等級を異にする異動があった場合にあっては、町長の定める給料月額とする。

 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給(当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあっては、その給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)

 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の直近上位の給料月額

 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の2号給上位の号給(基準給料月額に対応する給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあっては、その給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)又はこれを超える給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額

5 昭和54年改正条例附則第10項前段の規定による昇給は、職員が現に受ける給料月額を受けるに至った時から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、愛川町職員の給与に関する条例(昭和30年愛川町条例第19号。以下「給与条例」という。)第4条第5項又は第27条第2項の規定による昇給の例により行うものとする。

(1) 基準給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は58歳に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の等級の最高の号給を受ける職員で町長が定めるもの及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、24月)

(2) 基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、58歳に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は同日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月

6 昭和54年改正条例附則第10項後段の規定による昇給は、施行日前から引き続き在職する職員が、第28条の2に規定する年齢に達した日後において、次の各号の一に該当し、かつ、その現に受ける給料月額を受けるに至った時から、当該各号に定める期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める当該期間を試縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、給与条例第4条第5項又は第27条第2項の規定による昇給の例により行うものとする。

(1) 施行日の前日に受けていた給料月額又はこれに相当する給料月額を受けている場合 18月(職務の等級の最高の号給を受ける職員で町長が定めるもの及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、24月)

(2) 施行日の前日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合又は施行日以後に昇格し、若しくは降格し、施行日の前日に受けていた給料月額に相当する給料月額の直近上位の給料月額(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が同日に受けていた給料月額である場合に限る。)若しくは同日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額に相当する給料月額(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が同日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。)を受けている場合 24月(第28条の2に規定する年齢に達した日以前の最後の昇給に係る昇給期間が12月である職員にあっては、8月)

(3) 昭和57年3月31日に受けていた給料月額又はこれに相当する給料月額を受けている場合(施行日以後の給与条例第4条第5項若しくは第27条第2項の規定による最初の昇給の期間が56歳に達した日後である場合又は前2号に掲げる場合を除く。) 24月

7 施行日前から引き続き在職する職員のうち、58歳に達した日後に新たに職員となった者については、前2項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、昭和54年改正条例附則第10項の規定により昇給させることができる。

(昭和57年9月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月26日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の愛川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 愛川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年愛川町条例第11号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間をその者のこれらの規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(愛川町職員の管理職手当の支給に関する規則の一部改正)

3 愛川町職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和48年愛川町規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年3月8日規則第19号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第10号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月30日規則第19号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第7号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の愛川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月30日規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の愛川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第21条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第21条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合は、前項並びに附則第5項の規定及び改正後の規則第21条並びに第24条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の愛川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第21条及び第24条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第21条及び第24条の規定)を適用するものとする。

4 愛川町職員の給与に関する条例(昭和30年愛川町条例第19号)第4条第9項の規則により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第21条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第21条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第26条の2の規定にかかわらず、24月とする。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第21条又は第24条の規定を適用するものとする。

9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第21条第1項及び第24条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の第1欄に掲げる規定中同表の第2欄に掲げる字句は、同表の第3欄に掲げる字句とする。

第1欄

第2欄

第3欄

第10条第1項

第21条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで

第21条第2項第1号から第3号までの規定又は愛川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成4年愛川町規則第4号。以下「一部改正規則」という。)附則第2項

第21条第3項

前2項

前項の規定又は一部改正規則附則第2項

第21条第4項

前3項

前2項の規定及び一部改正規則附則第2項

第21条第5項

前各項の規定による

前3項の規定又は一部改正規則附則第2項の規定による

前各項の規定にかかわらず

前3項の規定及び一部改正規則附則第2項の規定にかかわらず

第24条第2項

又は第38条

若しくは第38条の規定又は一部改正規則附則第2項若しくは第9項

前項の規定

前項の規定又は一部改正規則附則第2項の規定

(委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第24条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第21条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。)以下「第24条適用外職員」という。)

 

対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。

2 改正後の規則第26条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第24条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第24条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

(平成5年3月31日規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月28日規則第2号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成15年12月25日規則第20号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月14日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第7の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年11月30日規則第17号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第18号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月27日規則第12号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第10号)

この規則は、平成31年3月29日から施行する。

(令和5年3月30日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(昭60規則5・全改、平11規則11・平12規則5・平24規則5・一部改正、平28規則8・旧別表第2繰上)

級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

採用試験

上級

大学卒

 

1

3

0

1

4

中級

短大卒

 

2

5

0

2

7

初級

高校卒

 

4

5

0

4

9

その他

中学卒

 

7

10

0

7

17

別表第2(第5条関係)

(平19規則14・全改、平28規則8・旧別表第3繰上・一部改正、平31規則10・一部改正)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

(1) 博士課程修了

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(2) 修士課程修了

ア 学校教育法による大学院修士課程の修了

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(3) 大学専攻科卒

ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(4) 大学4卒

ア 学校教育法による4年制の大学の卒業

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

(1) 短大3卒

ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

エ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(2) 短大2卒

ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

イ 学校教育法による高等専門学校の卒業

ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

エ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

(1) 高校専攻科卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(2) 高校3卒

ア 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

ア 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

備考 この表に掲げていない学歴免許等の資格区分は、国家公務員の例による。

別表第3(第6条関係)

(昭60規則5・平19規則14・一部改正、平28規則8・旧別表第4繰上)

経験年数換算表

経歴

換算率

地方公務員、国家公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育及び医療に関する職務等特殊の知識技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

別表第4(第7条関係)

(昭60規則5・平19規則14・一部改正、平28規則8・旧別表第5繰上)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 その者の有する学歴免許等の資格がこの表の学歴区分欄のいずれの区分にも属さない場合の調整年数の算定に当たっては、国家公務員の例による。

別表第5(第10条関係)

(昭60規則5・平12規則5・平18規則7・平24規則5・一部改正、平28規則8・旧別表第6繰上)

初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

採用試験

上級

 

1級29号給

中級

 

1級19号給

初級

 

1級9号給

その他

中学卒

1級5号給

別表第6(第21条関係)

(平28規則8・旧別表第7繰上・全改)

昇格時号給対応表

ア 行政職給料表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

1

14

1

1

1

1

1

2

2

15

1

1

1

1

1

3

3

16

1

1

1

1

2

4

4

17

1

1

1

1

3

5

5

18

1

1

1

1

4

6

6

19

1

1

1

1

5

7

7

20

1

2

1

1

6

8

8

21

1

3

1

1

7

9

9

22

2

4

1

1

8

10

10

23

3

5

1

1

9

11

11

24

4

6

1

2

10

12

12

25

5

7

1

3

11

13

13

26

6

8

2

4

12

14

14

27

7

9

3

5

13

15

15

28

8

10

4

6

14

15

16

29

9

11

5

7

15

16

16

30

10

12

6

8

16

16

17

31

11

13

7

9

17

17

17

32

12

14

8

10

18

17

18

33

13

15

9

11

19

18

18

34

14

16

10

12

20

18

19

35

15

17

11

13

21

19

19

36

16

18

12

14

22

19

20

37

17

19

13

15

23

20

20

38

18

20

14

16

24

20

21

39

19

21

15

17

25

21

21

40

20

22

16

18

25

21

22

41

21

23

17

19

26

22

22

42

22

24

18

20

26

22

23

43

23

25

19

21

27

23

23

44

24

26

20

22

27

23

24

45

25

27

21

23

28

24

24

46

26

28

22

24

28

24

25

47

27

29

23

25

29

25

25

48

28

30

24

26

29

25

26

49

29

31

25

27

30

26

26

50

30

32

26

28

30

26

27

51

31

33

27

29

31

27

27

52

32

34

28

30

31

27

27

53

33

35

29

31

32

28

27

54

34

36

30

32

32

28

28

55

35

37

31

33

33

28

28

56

36

38

32

34

33

29

28

57

37

39

33

35

34

29

28

58

38

40

34

35

34

29

29

59

39

41

35

36

35

30

29

60

40

42

36

36

35

30

29

61

41

43

37

37

36

30

30

62

42

44

37

37

36

31


63

43

45

38

38

37

31


64

44

46

38

38

37

31


65

45

47

39

39

38

32


66

46

48

39

39

38

32


67


49

40

40

38

32


68


50

40

40

39

33


69


51

41

41

39

33


70


52

41

41

39

33


71


53

42

42

40

34


72


54

42

42

40

34


73


55

43

43

41

34


74


56

43

43

41



75


57

44

44

42



76


58

44

44

42



77


59

45

45

43



78


60

45

45

43



79


61

46

46

43



80



46

46

44



81



47

47

44



82




47




83




48




84




48




85




49




イ 行政職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

2

8

1

1

1

1

3

9

1

1

1

1

3

10

1

1

1

1

4

11

1

1

1

1

5

12

1

1

1

1

6

13

1

2

1

1

7

14

1

3

1

1

8

15

1

4

1

1

9

16

1

5

2

1

10

17

1

6

3

1

11

18

1

7

3

1

12

19

1

8

4

1

13

20

1

9

5

1

14

21

1

10

6

2

15

22

1

11

6

3

16

23

1

12

7

4

17

24

1

13

8

5

18

25

1

14

9

6

19

26

1

15

9

7

20

27

1

16

10

8

21

28

1

17

11

9

21

29

1

18

12

10

22

30

1

19

12

11

22

31

1

20

13

12

23

32

1

21

14

13

23

33

1

22

14

14

24

34

1

23

15

15

25

35

1

24

16

16

25

36

1

25

16

17

26

37

1

26

17

18

26

38

1

27

18

19

27

39

1

28

19

20

27

40

1

29

19

21

28

41

1

30

20

22

28

42

1

31

21

23

29

43

1

32

21

24

29

44

1

33

22

25

30

45

1

34

23

26

30

46

2

35

23

27

31

47

3

36

24

28

31

48

4

37

24

29

32

49

5

38

25

30

32

50

5

39

26

31

32

51

6

40

27

32

33

52

7

41

27

33

33

53

8

42

28

34

33

54

9

43

29

35

34

55

10

44

30

36

34

56

10

45

30

37

34

57

11

46

31

38

34

58

12

47

31

39

35

59

13

48

32

40

35

60

14

49

33

41

35

61

15

50

33

42

35

62

16

51

34

43


63

17

52

34

44


64

18

53

35

45


65

19

54

35

46


66

20

55

36

47


67

21

56

37

48


68

22

57

37

49


69

23

58

38

50


70

24

59

38

51


71

25

60

39

52


72

26

61

39

53


73

27

62

40

54


74

28

63

40



75

29

64

41



76

30

65

41



77

30

66

42



78

31

66

42



79

32

67

43



80

33

68

43



81

34

68

44



82

35

69




83

35

70




84

36

70




85

37

71




86

38

72




87

38

72




88

39

73




89

40

73




90

40

74




91

41

75




92

42

75




93

43

76




94

43





95

44





96

44





97

45





98

46





99

46





100

47





101

47





102

48





103

48





104

49





105

49





別表第7(第28条関係)

(平24規則5・全改、平28規則8・旧別表第7の2繰上、令5規則9・一部改正)

昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあっては、3)

2

0

4以上

3

2

1

0

2以上

1

0

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、中段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員のうち55歳に達した日以後における最初の3月31日を超えて在職する職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員のうち60歳に達した日以後における最初の3月31日を超えて在職する職員に適用する。

別表第8(第37条関係)

(昭60規則5・昭62規則7・平7規則8・平18規則7・平29規則2・一部改正)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

条例第15条第1項の規定による休職及び愛川町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年愛川町規則第8号。以下本表において「規則」という。)第14条第1号の規定による休暇の期間

3/3以下

条例第15条第2項及び第3項の規定による休職並びに規則第14条第1項第2号の規定による休暇の期間

1/3以下 ただし、結核性疾患にあっては1/2以下とすることができる。

条例第15条第4項の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

地方公務員法第55条の2第5項の規定による休職の期間

2/3以下

愛川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年愛川町条例第2号)第16条に規定する介護休暇の期間

3/3以下

愛川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

昭和46年3月20日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和46年3月20日 規則第7号
昭和46年3月30日 規則第8号
昭和46年12月28日 規則第4号
昭和47年3月30日 規則第6号
昭和48年2月15日 規則第7号
昭和49年6月29日 規則第6号
昭和51年3月30日 規則第12号
昭和51年5月10日 規則第1号
昭和52年12月22日 規則第4号
昭和55年3月28日 規則第4号
昭和57年9月30日 規則第3号
昭和60年12月26日 規則第5号
昭和61年3月8日 規則第19号
昭和62年4月1日 規則第1号
昭和63年3月31日 規則第7号
平成元年3月31日 規則第10号
平成元年9月30日 規則第19号
平成2年3月31日 規則第7号
平成2年12月25日 規則第13号
平成3年3月30日 規則第4号
平成4年3月30日 規則第4号
平成5年3月31日 規則第9号
平成6年3月30日 規則第8号
平成7年3月31日 規則第8号
平成11年3月31日 規則第11号
平成12年3月24日 規則第5号
平成13年3月30日 規則第2号
平成14年2月28日 規則第2号
平成15年12月25日 規則第20号
平成17年3月30日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第4号
平成19年10月1日 規則第14号
平成19年12月14日 規則第16号
平成21年11月30日 規則第17号
平成23年11月30日 規則第18号
平成24年3月30日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第4号
平成26年12月24日 規則第27号
平成28年3月31日 規則第8号
平成29年3月31日 規則第2号
平成29年9月27日 規則第12号
平成31年3月29日 規則第10号
令和5年3月30日 規則第9号