○愛川町職員の給料の支給等に関する規則

昭和49年3月30日

規則第8号

注 平成元年6月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町職員の給与に関する条例(昭和30年愛川町条例第19号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、職員の給料の支給等に関し必要な事項を定める。

(平13規則1・一部改正)

(給料支給定日の特例)

第2条 月の初日から末日までの間のうち、給料支給定日以後新たに職員になった者及び無給休職又は停職の終了により職務に復した職員のその月の給料は、給料を支給することとなる日以後速やかに支給する。

2 月の初日から末日までの間のうち、給料支給定日前に職員が退職し、又は死亡した場合のその月の給料は、給料を支給しないこととなる日以後速やかに支給する。

3 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、給料支給定日につき別の定めをすることができる。

(1) 公署の所在する地域が震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けた場合

(2) 業務の遂行上特に必要がある場合

(平元規則16・一部改正)

(非常時払)

第3条 職員又はその者の収入によって生計を維持する者の出産疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、職員が給料を請求した場合には、給料支給定日前であっても、請求の日までの給料を、その月の現日数から愛川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年愛川町条例第2号)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割り計算」という。)により、請求の日以後速やかに支給する。

(平元規則16・平7規則8・一部改正)

(日割り計算)

第4条 職員が条例第5条に規定する給料の計算期間(以下「計算期間」という。)の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその計算期間中の給料は、日割り計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(平元規則16・平20規則5・平22規則24・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額を算出する場合に減ずる時間)

第4条の2 条例第6条第5項の規則で定める時間は、124時間(地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は愛川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年愛川町条例第2号)第4条の規定により採用された職員にあっては、124時間に愛川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間(その時間に1分未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた時間))とする。

(令5規則8・追加)

(条例附則第4項の規定により減ずる額の日割り計算)

第5条 計算期間の中途において、条例附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となった場合、離職した場合若しくは前条各号に掲げる場合に該当した場合におけるその計算期間の条例附則第4項第1号に定める額に相当する額の計算は、日割り計算による。

(平22規則24・追加)

(減額の方法)

第6条 給料を減額する場合は、その月の給料の月額に対応する減額すべき額を、減額すべき理由の生じた日の属する月の翌月の給料支給定日に支給する給与から差し引くことができる。ただし、退職、休職その他特別の事情がある場合において、当該給料支給定日に支給する給与から差し引くことができないときは、当該給料支給定日後に支給する最初の給与から差し引くことができる。

(平22規則24・旧第5条繰下)

(端数計算)

第7条 給料を減額する場合の基礎となる時間数並びに時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の月額の支給の基礎となる勤務時間数は、その月におけるそれぞれの時間数の合計によるものとし、当該時間数の合計に1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てるものとする。

2 条例第4条の2に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(平13規則1・平20規則5・一部改正、平22規則24・旧第6条繰下、令5規則8・一部改正)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成元年6月3日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年6月4日から施行する。

(時間外勤務手当等の経過措置)

2 愛川町職員の給料の支給等に関する規則(昭和48年愛川町規則第8号)第6条の規定にかかわらず、平成元年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間における時間外勤務手当、夜間勤務手当は、平成元年6月の給与期間における給料の支給日に支給する。

(平成7年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第24号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の愛川町職員の給料の支給等に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(愛川町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年愛川町条例第12号)附則第10条に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条第2項の規定を適用する。

愛川町職員の給料の支給等に関する規則

昭和49年3月30日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)