○町長等の期末手当等の特例に関する条例

平成10年12月25日

条例第26号

(町長、助役及び収入役の期末手当の特例)

第1条 町長、助役及び収入役に係る平成11年6月、同年12月及び平成12年3月の期末手当の額は、愛川町長等常勤の特別職の給与に関する条例(昭和31年愛川町条例第22号)第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による額からその100分の10に相当する額を減じた額とする。

(町議会議員の期末手当の特例)

第2条 町議会議員に係る平成11年6月、同年12月及び平成12年3月の期末手当の額は、愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年愛川町条例第21号)第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による額からその100分の10に相当する額を減じた額とする。

(教育長の期末手当及び勤勉手当の特例)

第3条 教育長に係る平成11年6月、同年12月及び平成12年3月の期末手当の額は、愛川町教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条例(昭和32年愛川町条例第24号)第2条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による額からその100分の10に相当する額を減じた額とする。

2 教育長に係る平成11年6月及び同年12月の勤勉手当の額は、愛川町教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条例第2条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による額からその100分の10に相当する額を減じた額とする。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

町長等の期末手当等の特例に関する条例

平成10年12月25日 条例第26号

(平成10年12月25日施行)