○愛川町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件等に関する条例
昭和32年9月6日
条例第24号
注 昭和59年12月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、愛川町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他の勤務条件等に関し必要な事項を定める。
(平8条例19・平16条例7・平27条例2・一部改正)
(勤務時間その他の勤務条件)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、愛川町一般職の職員の例による。
(平27条例2・旧第4条繰上・一部改正)
(職務に専念する義務の免除)
第3条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合
(平27条例2・追加)
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(条例の廃止)
5 愛川町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年愛川町条例第18号)は、廃止する。
(平22条例3・追加、平22条例18・旧第16項繰上)
7 平成22年12月に支給する勤勉手当に関する第2条第2項の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる愛川町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年愛川町条例第16号)による改正後の愛川町職員の給与に関する条例(昭和30年愛川町条例第19号)第17条第2項第1号中「100分の65」とあるのは、「100分の70」とする。
(平22条例18・追加)
(平25条例22・追加)
(平25条例22・追加)
(平25条例22・追加)
附則(昭和34年7月20日条例第11号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年7月1日から適用する。ただし、附則改正の規定は、昭和34年10月1日から施行する。
附則(昭和36年2月21日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年12月15日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和37年2月12日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第3条の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年3月6日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。ただし、第2条第4項の改正規定は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年2月21日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、第2条第1項の改正規定は、昭和39年1月1日から適用する。ただし、第2条第4項の改正規定は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月12日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和41年4月20日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年3月31日条例第25号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年5月2日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和43年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、支払われた暫定手当は、この条例の規定による調整手当の内払とみなす。
附則(昭和44年6月30日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の規定による改正前の愛川町教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和44年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、支払われた管理職手当は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和45年3月30日条例第17号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年2月22日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の規定による改正前の愛川町教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和45年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正前の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年3月30日条例第28号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年6月26日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の規定による改正前の愛川町教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年6月30日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の規定による改正前の愛川町教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年6月28日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の規定による改正前の愛川町教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年11月22日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 この条例の規定による改正前の愛川町教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和49年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和59年12月24日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の規定による改正前の愛川町教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和50年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和51年12月24日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛川町教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の規定による改正前の愛川町教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和51年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年6月30日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行の日前に改正前の愛川町教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の愛川町教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年6月30日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行の日前に改正前の愛川町教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の愛川町教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年6月30日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行の日前に改正前の愛川町教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の愛川町教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年3月11日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行の日前に改正前の愛川町教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和57年1月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の愛川町教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年12月15日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行の日前に改正前の愛川町教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和59年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の愛川町教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年12月25日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛川町教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年10月1日から適用する。
2 この条例の施行の日前に改正前の愛川町教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和61年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年12月15日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛川町教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年10月1日から適用する。
2 この条例の施行の日前に改正前の愛川町教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和63年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年12月25日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の愛川町教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定は、平成2年10月1日から、改正後の条例第2条第2項ただし書の規定は、同年4月1日から適用する。
3 この条例の施行の日前に改正前の愛川町教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた平成2年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給料及び同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る期末手当は、改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年12月11日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛川町教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年10月1日から適用する。
2 この条例の施行の日前に改正前の愛川町教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた平成4年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年12月12日条例第19号)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第21号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第16条の次に2条を加える改正規定を除く。)は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年10月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第20号)
この条例中附則第10項及び第11項の規定は平成17年12月1日から、附則第12項の規定は平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月14日条例第24号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第7項(第12項の改正規定に限る。)の規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第24号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第18号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第20号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月15日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中(以下「在任特例期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の愛川町教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の愛川町教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。