○愛川町職員安全衛生管理規程

平成元年3月30日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の安全と健康の確保について必要な事項を定める。

(平10訓令12・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 所属長 愛川町職員の職の設置等に関する規則(昭和43年愛川町規則第7号)第3条第1項及び第2項に規定する部長及び課長並びに議会、行政委員会及び消防本部の職員で、これらに相当する職にある者をいう。

(平10訓令9・平10訓令12・一部改正)

(人事主管部長の責務)

第3条 人事主管部長は、職員の安全衛生に関する総合的計画を樹立し、職員の安全衛生に関する業務を統括する。

(平10訓令12・追加)

(人事主管課長の責務)

第4条 人事主管課長は、人事主管部長の命を受け、職員の安全衛生に関する業務を統括処理し、部又は課等における職員の安全衛生に関する業務について助言する。

(平10訓令12・追加)

(所属長の責務)

第5条 所属長は、職員の安全及び衛生に留意し、必要な措置を講ずるとともに、人事主管部長又は人事主管課長から職員の安全及び衛生について指示があったときは、適切な措置を講じなければならない。

2 所属長は、安全衛生に関する事業が実施される場合には、職員が当該事業に参加できるよう措置しなければならない。

(平10訓令12・旧第3条繰下・一部改正)

(職員の責務)

第6条 職員は、人事主管部長その他安全衛生管理に携わる者の指導及び指示に従うとともに、安全衛生に関する事業に協力しなければならない。

(平10訓令12・旧第4条繰下・一部改正)

(衛生管理者等)

第7条 次の各号に掲げる事業場に当該各号に掲げる衛生管理者等を置き、職員のうちから町長が任命する。

(1) 美化プラント 安全衛生推進者

(2) 衛生プラント 安全衛生推進者

(3) 学校給食調理場 安全衛生推進者

(4) 消防本部及び消防署 衛生推進者

(5) その他の事業場 衛生管理者

(平2訓令1・平10訓令12・一部改正)

(衛生管理者の職務)

第8条 衛生管理者は、事業場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じるほか、法第10条第1項各号に定める事項のうち衛生に係る技術的事項を管理する。

(平10訓令12・一部改正)

(安全衛生推進者等の職務)

第9条 安全衛生推進者及び衛生推進者は、人事主管部長、人事主管課長等の指揮を受けて、事業場における安全衛生に係る業務を担当する。

(平10訓令12・一部改正)

(産業医)

第10条 職員の健康管理について適切な措置を講じるため、産業医を置き、労働衛生に関する知識を有する医師のうちから町長が選任する。

(産業医の職務)

第11条 産業医は、職員の健康管理等に関する事項のうち医学に係る専門的知識を必要とするもの及び医学的措置に係る事項を行う。

2 産業医は、前項に掲げる事項について、町長に対して勧告し、又は衛生管理者等に対して指導若しくは助言をすることができる。

(平10訓令12・一部改正)

(衛生委員会の設置)

第12条 法第18条第1項の規定の適用を受ける事業場に衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平10訓令12・一部改正)

(所掌事項)

第13条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、必要に応じて町長に意見を述べることができる。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

(平10訓令12・全改)

(組織)

第14条 委員会の委員は、15人以内の委員をもって組織し、人事主管部長、人事主管課長、第7条に規定する衛生管理者、第11条に規定する産業医及び職員をもって構成し、町長が任命する。

2 前項に規定する委員のうち、委員長を除く他の委員の半数は、愛川町職員組合(消防本部及び消防署にあっては職員の過半数を代表する者)の推薦した者とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平10訓令12・全改)

(委員長)

第15条 委員会に委員長を置き、人事主管部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(平10訓令12・一部改正)

(会議)

第16条 委員会は、委員長が必要と認めたとき又は委員の3分の1以上の請求があったときに委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、緊急を要する議事があるときは、この限りでない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第17条 委員会の庶務は、それぞれ委員長が指名した者が処理する。

2 委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(採用時健康診断)

第18条 町長は、職員を採用するときは、当該職員に対し、次の各号に掲げる項目について医師による健康診断を行う。ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を採用する場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、この限りでない。

(1) 既往歴及び業務歴の調査

(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

(3) 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第1項第3号において同じ。)の検査

(4) 胸部エックス線検査

(5) 血圧の測定

(6) 血色素量及び赤血球数の検査(次条第6号において「貧血検査」という。)

(7) 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第1項第7号において「肝機能検査」という。)

(8) 低比重リポたん白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポたん白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第1項第8号において「血中脂質検査」という。)

(9) 血糖検査

(10) 尿中の糖及びたん白の有無の検査(次条第1項第10号において「尿検査」という。)

(11) 心電図検査

(平2訓令1・平10訓令12・平13訓令3・平19訓令6・一部改正)

(定期健康診断)

第19条 町長は、職員に対し、毎年1回定期に、次の各号に掲げる項目について医師による健康診断を行う。

(1) 既往歴及び業務歴の調査

(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

(3) 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

(4) 胸部エックス線検査及び喀痰かくたん検査

(5) 血圧の測定

(6) 貧血検査

(7) 肝機能検査

(8) 血中脂質検査

(9) 血糖検査

(10) 尿検査

(11) 心電図検査

2 所属長は、健康診断が実施される場合には、所属職員の受診漏れがないよう配慮しなければならない。

3 職員は、指定された期日及び場所で健康診断を受けなければならない。ただし、長期療養者等については、この限りでない。

4 職員は、やむを得ない理由により、前項に規定する期日及び場所で健康診断を受けることができない場合は、当該健康診断と同一の検査等を行う他の医師の健康診断をもってこれに代えることができる。この場合において、当該職員は、町長にその結果を証する書類その他必要な資料を提出しなければならない。

(平2訓令1・平10訓令12・平19訓令6・一部改正)

(特別健康診断)

第20条 町長は、前条の健康診断のほか、必要があると認められる場合は、特殊な業務に従事する職員に対して特別健康診断を行う。

(健康診断の結果の通知等)

第21条 町長は、健康診断の結果を所属長及び職員に通知し、職員の勤務について適切な措置を講ずるとともに、医師による医療又は検査を必要と認められる者に対しては、必要な医療又は検査を受けるよう指示するものとする。

(平10訓令12・全改)

(予防接種)

第22条 町長は、職員の健康管理上必要に応じて予防接種を行う。

(平10訓令12・追加)

(健康教育等)

第23条 町長は、職員に対する健康教育及び健康相談その他職員の健康保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるものとする。

(平10訓令12・追加)

(委任)

第24条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平10訓令12・旧第22条繰下)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年3月20日訓令第9号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月25日訓令第12号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、同年1月1日から施行する。

(平成13年9月25日訓令第3号)

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

(平成19年12月25日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

愛川町職員安全衛生管理規程

平成元年3月30日 訓令第5号

(平成20年4月1日施行)