○愛川町職員の休日及び休暇に関する条例第2条に規定する休日の特例に関する条例
平成元年2月17日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、愛川町職員の休日及び休暇に関する条例(昭和32年愛川町条例第27号)第2条に規定する休日(愛川町職員の給与に関する条例(昭和30年愛川町条例第19号)第13条及び愛川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年愛川町条例第24号)第9条で引用する場合を含む。)とみなす。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○愛川町職員の休日及び休暇に関する条例第2条に規定する休日の特例に関する条例
平成元年2月17日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、愛川町職員の休日及び休暇に関する条例(昭和32年愛川町条例第27号)第2条に規定する休日(愛川町職員の給与に関する条例(昭和30年愛川町条例第19号)第13条及び愛川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年愛川町条例第24号)第9条で引用する場合を含む。)とみなす。
附則
この条例は、公布の日から施行する。