○愛川町職員の休日及び休暇に関する条例第2条に規定する休日の特例に関する条例

平成元年2月17日

条例第1号

昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、愛川町職員の休日及び休暇に関する条例(昭和32年愛川町条例第27号)第2条に規定する休日(愛川町職員の給与に関する条例(昭和30年愛川町条例第19号)第13条及び愛川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年愛川町条例第24号)第9条で引用する場合を含む。)とみなす。

この条例は、公布の日から施行する。

愛川町職員の休日及び休暇に関する条例第2条に規定する休日の特例に関する条例

平成元年2月17日 条例第1号

(平成元年2月17日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成元年2月17日 条例第1号