○愛川町の臨時的に任用された職員の分限に関する条例

昭和49年3月30日

条例第27号

注 平成4年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の2第2項の規定に基づき、臨時的に任用された職員(以下「職員」という。)の分限に関し必要な事項を定める。

(分限)

第2条 任命権者は、職員が次の各号の一に該当する場合でなければ、職員をその意を反して免職することができない。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

(5) 天災地変その他やむを得ない理由のため事業の継続が不可能となった場合

(6) 刑事事件に関し起訴された場合

(7) 法第22条第5項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条に規定する臨時的任用の事由がなくなった場合

(平4条例3・一部改正)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年5月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

愛川町の臨時的に任用された職員の分限に関する条例

昭和49年3月30日 条例第27号

(平成4年3月25日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和49年3月30日 条例第27号
昭和51年5月10日 条例第2号
平成4年3月25日 条例第3号