○愛川町職員の定年等に関する条例施行規則

昭和60年3月30日

規則第12号

注 令和5年3月30日から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町職員の定年等に関する条例(昭和58年愛川町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(勤務延長)

第2条 勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合又は同条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合には、職員に対し、その旨を明示した人事異動通知書等を交付するものとする。条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合も、同様とする。

2 勤務延長を行う場合又は勤務延長の期限を延長する場合における条例第4条第3項に規定する職員の同意は、書面によって得るものとする。条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合も、同様とする。

(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)

第3条 条例第9条の規定により異動期間(条例第9条第1項に規定する異動期間をいう。以下同じ。)が延長された管理監督職を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

(令5規則5・追加)

(異動期間の延長に係る職員の同意)

第4条 条例第10条に規定する職員の同意は、書面によって得るものとする。

(令5規則5・追加)

(降任等に係る人事異動通知書の交付)

第5条 任命権者は、条例第8条に規定する他の職への降任等をする場合には、職員に対し、その旨を明示した人事異動通知書等を交付するものとする。

2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対し、その旨を明示した人事異動通知書等を交付するものとする。

(1) 条例第9条の規定により異動期間を延長する場合

(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合

(令5規則5・追加)

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第6条 条例第12条の規則で定める情報は、定年前再任用(条例第12条の規定により採用することをいう。以下この条及び次条において同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(令5規則5・追加)

(定年前再任用に係る人事異動通知書の交付)

第7条 任命権者は、定年前再任用を行う場合には、職員に対し、その旨を明示した人事異動通知書等を交付するものとする。

(令5規則5・追加)

(情報の提供)

第8条 条例附則第4項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第1号及び第3号に掲げる情報にあっては、当該職員が年齢60年に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。

(1) 条例第6条から第11条までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報

(2) 定年前再任用短時間勤務職員(条例第12条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の任用に関する情報

(3) 愛川町職員の給与に関する条例(昭和30年愛川町条例第19号)附則第15項から第22項までの規定による給料月額の特例措置に関する情報

(4) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(令5規則5・追加)

(勤務の意思の確認)

第9条 任命権者は、条例附則第4項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。

2 前項の勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思

(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思

(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向

(4) その他任命権者が必要と認める事項

(令5規則5・追加)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(経過規定)

2 第2条の規定は、条例附則第2項において準用する条例第4条の規定により、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号。以下「改正法」という。)附則第3条の規定により退職する職員を引き続いて勤務させ、又はその期限を延長し、若しくは繰り上げる場合について準用する。

(平成13年3月30日規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(愛川町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)

第2条 愛川町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年愛川町条例第12号。以下「改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(改正条例附則第2条第2項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の愛川町職員の定年等に関する条例(昭和58年愛川町条例第12号。以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が愛川町職員の定年等に関する条例第3条第1項に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(暫定再任用)

第3条 改正条例附則第3条及び第4条の規則で定める情報は、暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

2 任命権者は、暫定再任用を行う場合には、職員に対し、その旨を明示した人事異動通知書等を交付するものとする。改正条例附則第3条第3項(改正条例附則第4条第3項において準用する場合を含む。)の規定により任期を更新する場合も、同様とする。

(愛川町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第8条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

第4条 改正条例附則第8条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(改正条例による改正後の愛川町職員の定年等に関する条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における同条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条例第3条第1項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 改正条例附則第8条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

3 改正条例附則第8条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。

愛川町職員の定年等に関する条例施行規則

昭和60年3月30日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)