○愛川町職員の分限の手続及び効果に関する条例施行規則

平成12年3月24日

規則第4号

(休職期間の更新)

第2条 休職期間が条例第3条第1項に規定する休職期間の最長に達しない場合においては、休職した日から引き続きその最長に達するまでこれを更新することができるものとする。

(休職期間の通算)

第3条 休職処分に付された職員が復職し、再び同一疾患により休職処分に付された場合、その者の休職期間は、復職前の休職期間に引き続いたものとみなす。ただし、復職後6月を経過したときは、この限りでない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

愛川町職員の分限の手続及び効果に関する条例施行規則

平成12年3月24日 規則第4号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成12年3月24日 規則第4号