○愛川町土地問題協議会規程

昭和52年3月31日

訓令第3号

(設置)

第1条 愛川町における事業に必要な土地の取得又は処分等について適正な執行を図るため、愛川町土地問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の事項について調査審議する。

(1) 土地の取得又は処分等についての価額に関すること。

(2) その他必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、常任委員及び臨時委員をもって組織する。

2 常任委員は、次に掲げる者をもって充てる。

副町長、総務部長、環境経済部長、建設部長、総務課長、企画政策課長、財政課長、管財契約課長、税務課長、農政課長、道路課長、都市施設課長、水道事業所長及び教育次長

3 臨時委員は、当該土地の取得又は処分等について特に必要とするとき選任する。

(昭59訓令6・平元訓令1・平10訓令8・平16訓令3・平19訓令2・平29訓令2・一部改正)

(会長)

第4条 協議会の会長は、副町長をもって充てる。

2 協議会は、必要のつど会長が招集する。

3 会長は、会務を総理し会議の議長となる。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。

(平10訓令8・平19訓令2・一部改正)

(審議資料)

第5条 土地の取得又は処分等をしようとする課等の長は、あらかじめ審議に必要な当該土地に関する資料を会長に提出しなければならない。

(審議)

第6条 協議会の審議は集合審議とし、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(審議事項の処理)

第7条 審議が終了したときは、会長は審議結果書を作成し町長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、用地事務主管課が担当する。

(平元訓令1・一部改正)

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日訓令第6号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年3月20日訓令第8号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

愛川町土地問題協議会規程

昭和52年3月31日 訓令第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和52年3月31日 訓令第3号
昭和60年3月30日 訓令第6号
平成元年3月30日 訓令第1号
平成10年3月20日 訓令第8号
平成16年3月30日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成29年3月31日 訓令第2号