○愛川町固定資産評価審査委員会規程

昭和54年2月28日

固評委告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、固定資産評価審査委員会条例(昭和30年愛川町条例第36号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定める。

(平11固評委告示1・一部改正)

(委員会の招集)

第2条 固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集通知を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集通知は、少なくとも集会の日の3日前にこれを送達しなければならない。

(平11固評委告示1・一部改正)

(委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う議事についてその進行を図り、かつ、その秩序を維持しなければならない。

(平11固評委告示1・一部改正)

(審査長の職務等)

第4条 委員会は、合議体を構成する者のうちから、審査長を選挙しなければならない。

2 審査長に事故がある場合又は審査長が欠けた場合においては、審査長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

3 審査長は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第8項の規定に定めるもののほか、合議体の行う審査及び議事について、その進行を図り、かつ、その秩序を維持しなければならない。

4 審査長は、審理及び議事を整理するため必要があると認める場合においては、審査申出人及び関係者の発言時間を制限し、又は審査の目的以外の発言を禁止することができる。

(平11固評委告示1・追加)

(資料提出要求書)

第5条 委員会は、法第433条第3項の規定によって審査に関し必要な資料の提出を求める場合において、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(平11固評委告示1・旧第4条繰下・一部改正)

(資料照会書)

第6条 審査を申し出た者が、法第433条第5項の規定によって照会する場合には、次に掲げる事項を記載した資料照会書を町長に提出しなければならない。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(平11固評委告示1・追加)

(呼出状)

第7条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送達しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(平11固評委告示1・旧第5条繰下・一部改正)

(委員会の会議の時間)

第8条 委員会の会議は、午前9時から午後5時までの間において開くものとする。ただし、必要があるときは、この限りでない。

(平11固評委告示1・追加)

(傍聴人の手続)

第9条 法第433条第6項に規定する口頭審理を傍聴しようとする者は、傍聴人名簿に自己の住所及び氏名を記入し、係員の指示により席に着かなければならない。

(平11固評委告示1・旧第6条繰下・一部改正)

(傍聴人の制限)

第10条 審査長は、傍聴人多数のため議場の収容力を超過する場合においては、入場人員を制限することができる。

(平11固評委告示1・旧第7条繰下・一部改正)

(傍聴席に入場することができない者)

第11条 次の各号のいずれかに該当する傍聴人は、傍聴席に入場することができない。

(1) 銃器、棒その他人に危害を加えるおそれのあるものを携帯している者

(2) 旗、のぼり、垂れ幕、プラカード等気勢を示すおそれのあるものを携帯している者

(3) はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(4) ラジオ、拡声器、無線機(携帯電話機等を除く。)、録音機、ビデオカメラ、写真機の類を携帯している者。ただし、第13条の規定により撮影をし、又は録音等をすることにつき審査長の許可を得た者を除く。

(5) 酒気を帯びていると認められる者

(6) その他議事を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると明らかに認められる者

(平11固評委告示1・全改)

(傍聴人の守るべき事項)

第12条 傍聴人は、静粛にし、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して可否を表明し、又は拍手をしないこと。

(2) 談話し、歌を歌い、大声で笑いその他騒ぎ立てないこと。

(3) 携帯電話機等については、電源を切ること。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(平11固評委告示1・全改)

(写真、映画、テレビ等の撮影及び録音等の制限)

第13条 傍聴人は、傍聴席において、写真、映画、テレビ等の撮影をし、又は録音等してはならない。ただし、特に審査長の許可を得た場合は、この限りでない。

(平11固評委告示1・追加)

(違反者に対する措置)

第14条 審査長は、傍聴人が第9条及び第11条から前条までの規定に違反した場合においては、これを制止し、その命令に従わないときは、傍聴人に退場を命ずることができる。

2 前項により退場を命ぜられた傍聴人は、速やかに退場しなければならない。

(平11固評委告示1・旧第10条繰下・一部改正)

(公印)

第15条 公印は、委員会印及び委員長印とし、別表第1に定めるものとする。

2 公印を新調又は改刻しようとするときは、左横書の書体とする。

(平11固評委告示1・旧第11条繰下・一部改正、平28固評委告示1・一部改正)

(書類の様式)

第16条 この告示の規定により使用する書類は、別表第2のとおりとし、その様式は、別に定める。

(平28固評委告示1・全改)

(文書の送達)

第17条 文書の送達は、交付又は郵便により行うものとする。

(平11固評委告示1・追加)

(資料及び記録の保存並びに閲覧)

第18条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料、審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(平11固評委告示1・旧第13条繰下・一部改正)

(書記の人数)

第19条 委員会の書記は、3人以内とする。

(平11固評委告示1・追加)

(委任)

第20条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(平11固評委告示1・旧第14条繰下・一部改正)

この告示は、昭和54年3月1日から施行する。

(平成11年12月28日固評委告示第1号)

この告示は、平成12年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日固評委告示第1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

(平11固評委告示1・全改、平28固評委告示1・旧別表・一部改正)

公印の名称

書体

寸法

(ミリメートル)

印材

個数

ひな型

用途

愛川町固定資産評価審査委員会

てん書

方20

木印

1

画像

固定資産評価審査委員会名をもって発する文書

愛川町固定資産評価審査委員会委員長

てん書

方20

木印

1

画像

固定資産評価審査委員会委員長名をもって発する文書

別表第2(第16条関係)

(平28固評委告示1・追加)

様式番号

様式の種類

第1号様式

固定資産審査申出書(土地)

第2号様式

固定資産審査申出書(家屋)

第3号様式

固定資産審査申出書(償却資産)

第4号様式

固定資産審査申出に対する弁明書

第5号様式

口述書

第6号様式

固定資産審査決定書

愛川町固定資産評価審査委員会規程

昭和54年2月28日 固定資産評価審査委員会告示第1号

(平成28年4月1日施行)