○愛川町監査委員職務執行規程

平成11年3月1日

監査告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、愛川町監査委員(以下「監査委員」という。)の職務執行に関し、別に定めるもののほか必要な事項を定める。

(代表監査委員の職務)

第2条 代表監査委員の職務は、次に掲げる事項とする。

(1) 監査委員に係る予算の要求に関すること。

(2) 監査委員の職務旅行命令に関すること。

(3) 事務局長の出張命令、休暇その他の服務に関すること。

(4) 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の実施通知に関すること。

(5) その他庶務に関すること。

(協議等)

第3条 監査委員は、監査事務の適確かつ円滑な執行を図るため、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 監査等の年間計画に関すること。

(2) 監査等の実施に関すること。

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第235条の2に規定する出納検査及び公金収納等の監査の結果に関する報告書の提出に関すること。

(4) 規程等の制定及び改廃に関すること。

(5) その他監査委員の職務執行に関し必要な事項

2 監査(前項第3号に規定する監査を除く。)の結果に関する報告の決定及び審査の意見の決定については、合議によるものとする。

(監査等の種別)

第4条 監査等の種別は、次に掲げるものとする。

(1) 定期監査

(2) 随時監査

(3) 行政監査

(4) 財政的援助団体等の監査

(5) 公金取扱監査

(6) 出納検査

(7) 決算審査

(8) 要求監査

(9) 請求監査

(10) 立会いその他

(定期監査)

第5条 法第199条第4項の規定により行う監査は、定期監査とし、あらかじめ定める時期に行うものとする。

(随時監査)

第6条 法第199条第5項の規定により行う監査は、随時監査とし、必要があると認めるときに行うものとする。

(行政監査)

第7条 法第199条第2項の規定により行う検査は、行政監査とし、必要があると認めるときに行うものとする。

(財政的援助団体等の監査)

第8条 法第199条第7項の規定により行う検査は、財政的援助団体等の監査とし、必要があると認めるときに行うものとする。

2 前項の監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受けるものに通知しなければならない。

(公金取扱監査)

第9条 法第235条の2第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「地公企法」という。)第27条の2第1項の規定により行う検査は、公金の収納又は支払事務に関する監査とし、必要があると認めるときに行うものとする。

2 前項の監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける指定金融機関等に通知しなければならない。

(出納検査)

第10条 法第235条の2第1項の規定により行う検査は、出納検査とし、町の現金出納について行うものとする。

2 出納検査は、毎月25日に行う。ただし、監査委員が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

(決算審査)

第11条 法第233条第2項、法第241条第5項及び地公企法第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び同法第22条第1項の規定により行う審査は、決算審査とし、その審査の要求があったときは、直ちに審査し、意見を付して町長に報告しなければならない。

(平20監査告示1・一部改正)

(要求監査)

第12条 法第98条第2項、法第199条第6項、法第235条の2第2項及び法第243条の2第3項の規定により行う監査は、要求監査とし、その要求があったときは、要求に係る事項について行うものとする。

(平12監査告示1・一部改正)

(請求監査)

第13条 法第75条第1項及び法第242条第1項の規定により行う監査は、請求監査とし、その請求があったときに行うものとする。

(立会いその他)

第14条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4第1項の規定により、会計管理者が行った検査及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の5第1項の規定により、管理者が行った検査の結果について、監査委員はその都度報告を求めるものとする。

2 法第125条の規定による請願の処理は、議会から送付を受けたときに行うものとする。

3 法第199条第10項の規定による町の組織及び運営の合理化に資するための意見の提出は、必要と認めるときに行うものとする。

(平12監査告示1・平21監査告示2・令3監査告示1・一部改正)

(監査計画)

第15条 監査等は、あらかじめ年間計画及び実施計画を定めて行う。

2 年間計画は、監査等の実施予定時期、重点事項及び方法について、年度開始前に定める。

3 実施計画は、監査等の対象ごとに予定期日、実施項目、重点事項及び提出させる資料につき、着手前に作成する。

(実施基準)

第16条 監査等の実施に関する基準は、別に定める。

(監査等の実施通知)

第17条 監査等の実施に当たっては、あらかじめ監査等の対象となる事務事業の範囲及び日程を監査等の対象とする町長その他関係機関の長に通知するものとする。ただし、監査等の種別により通知する必要がないと認めるとき、又は緊急を要すると認めるときは、この限りでない。

(監査等の講評)

第18条 監査等の結果は、関係責任者に講評し、必要があると認めるときは、これに対する弁明又は意見を聴取するものとする。

(監査等の結果の報告及び公表)

第19条 監査等が終了したときは、速やかに法第199条第9項の規定に基づく報告及び公表の手続を行うものとする。

2 監査等の結果は、前項の手続完了後でなければ、関係者以外の者に発表することはできない。

(補則)

第20条 この告示の実施について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成12年3月21日監査告示第1号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年7月4日監査告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成21年3月27日監査告示第2号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日監査告示第1号)

この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

愛川町監査委員職務執行規程

平成11年3月1日 監査委員告示第3号

(令和3年3月1日施行)