○愛川町監査委員条例
平成9年12月15日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定める。
(事務局の設置)
第2条 監査委員に事務局を置く。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(愛川町監査委員定数条例の廃止)
2 愛川町監査委員定数条例(昭和39年愛川町条例第38号)は、廃止する。
(愛川町職員定数条例の一部改正)
3 愛川町職員定数条例(昭和30年愛川町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略