○愛川町監査委員条例

平成9年12月15日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定める。

(事務局の設置)

第2条 監査委員に事務局を置く。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(愛川町監査委員定数条例の廃止)

2 愛川町監査委員定数条例(昭和39年愛川町条例第38号)は、廃止する。

(愛川町職員定数条例の一部改正)

3 愛川町職員定数条例(昭和30年愛川町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

愛川町監査委員条例

平成9年12月15日 条例第17号

(平成9年12月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成9年12月15日 条例第17号