○愛川町選挙公報の発行に関する規程
平成10年10月20日
選管告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、愛川町選挙公報の発行に関する条例(平成10年愛川町条例第19号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行について必要な事項を定める。
2 前項に規定する申請は、選挙の期日の告示があった日にしなければならない。
(掲載文の作成)
第3条 掲載文は、次に定めるところにより作成しなければならない。
(1) 掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(第2号様式。以下「原稿用紙」という。)に、黒色で記載しなければならない。
(2) 掲載文は、写真を使用してはならない。
(3) 掲載文は、通常文章に使用する文字その他の文字、記号、符号及びけい線並びに図、イラストレーション及びこれらの類(以下「文字等」という。)以外のもの(原稿用紙の氏名欄にあっては、通常文章に使用する文字、記号、符号及びけい線以外のもの)を使用して記載してはならない。
(4) 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載する場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、原稿用紙の掲載文本文を記載することができる部分の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
(5) 文字等を加除修正したときは、原稿用紙の当該上部欄外に署名し、又は押印しなければならない。
2 委員会は、掲載文中前項の規定に違反した部分がある場合又は文字等が著しく小さい場合若しくは著しく大きい場合その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、候補者に対し掲載文の訂正を求めることができる。
3 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、当該部分について必要な訂正を行うことができる。
(平13選管告示12・令4選管告示6・一部改正)
(写真の掲載)
第4条 選挙公報には、候補者の写真を掲載することができる。
2 前項に規定する写真の掲載については、申請書に当該選挙の期日前6箇月以内に撮影した候補者自身の無帽、正面向き上半身の写真(縦9センチメートル、横6.5センチメートル)1枚を添えて委員会に提出しなければならない。この場合において、写真の裏面に候補者の氏名、所属する政党その他の政治団体の名称及び撮影年月日を記載しなければならない。
2 前項に規定するくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示する。
(選挙公報の様式)
第7条 選挙公報は、第4号様式に準じて作成する。
(選挙公報の印刷等)
第8条 選挙公報は、黒色で印刷するものとする。
2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。
3 選挙公報には、その余白に啓発又は棄権防止等のため選挙に関する標語等を登載することができる。
(令4選管告示6・一部改正)
(候補者の死亡、辞退又は却下の場合)
第9条 候補者が死亡し、候補者たることを辞退し(法第91条第2項又は法第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)、又は立候補の届出を却下された場合においても、選挙公報印刷の手続に着手した後においては、特別の場合を除くほか、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は中止しない。
(平13選管告示12・一部改正)
(候補者の全部死亡、全部辞退又は全部却下の場合)
第10条 前条に掲げた事由が候補者の全部について生じた場合においては、選挙公報が発行前であるときは、その発行を中止する。
(掲載文及び写真の返還)
第11条 委員会へ提出した掲載文及び写真は、いかなる理由があっても返還しない。
(選挙公報の訂正)
第12条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会の告示により訂正する。
(書類の様式)
第14条 この規程の規定により使用する書類は、別表のとおりとし、その様式は、別に定める。
(令4選管告示6・追加)
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、選挙公報発行に関して必要な事項は、その都度委員会が定める。
(令4選管告示6・旧第14条繰下)
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成13年3月15日選管告示第12号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年5月2日選管告示第6号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第14条関係)
(令4選管告示6・追加)