○愛川町選挙公報の発行に関する条例
平成10年9月25日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、愛川町の議会の議員及び長の選挙において発行する選挙公報に関して、必要な事項を定める。
(発行の方法)
第2条 愛川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、愛川町の議会の議員及び長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)において、議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を発行する。
2 前項に規定する選挙公報は、当該選挙ごとに1回発行するものとする。
(掲載文の申請)
第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、委員会の指定する期日までに、掲載文を添えて委員会に文書で申請しなければならない。
2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文については、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう記載をしてはならない。
(選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合において、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(選挙公報の配布)
第5条 選挙公報は、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行を中止する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。