○愛川町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和58年8月1日

選管告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、愛川町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和58年愛川町条例第6号)の規定によるポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 愛川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、ポスター掲示場を、第1号様式又は第2号様式に準じて、設置するものとする。

2 ポスター掲示場の掲示面の区画(以下「ポスター掲示区画」という。)の数は、委員会がその都度定める。

3 委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の3(ポスター掲示場を設置しない場合)の規定により、ポスター掲示場を設けないとき又は掲示期間中に廃止したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。

(平13選管告示11・一部改正)

(ポスターの掲示)

第3条 法第144条の2第10項において準用する同条第5項の規定による法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号のポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)の掲示を開始することができる日は、当該選挙の期日の告示の日とする。

2 候補者は、選挙運動用ポスターの掲示をする場合には、立候補の届出の順序と同一の番号を表示したポスター掲示区画に掲示しなければならない。

(ポスター掲示場の管理)

第4条 委員会は、ポスター掲示場の破損等を知ったときは、速やかに補修しなければならない。この場合において、新たに選挙運動用ポスターを掲示しなおす必要があるときは、当該候補者に対してその旨を通知しなければならない。

2 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し(法第91条第2項又は法第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)、又は立候補の届出を却下された旨の通知を受けたときは、速やかに当該候補者が掲示した選挙運動用ポスターを撤去しなければならない。

(平13選管告示11・一部改正)

(その他必要な事項)

第5条 この告示で定めるもののほか、ポスター掲示場に関して必要な事項は、その都度委員会が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(昭和60年6月19日選管告示第5号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成13年3月15日選管告示第11号)

この告示は、公表の日から施行する。

(昭60選管告示5・全改)

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(昭60選管告示5・全改)

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愛川町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和58年8月1日 選挙管理委員会告示第30号

(平成13年3月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年8月1日 選挙管理委員会告示第30号
昭和60年6月19日 選挙管理委員会告示第5号
平成13年3月15日 選挙管理委員会告示第11号