○愛川町公職選挙法令執行規程

昭和45年10月30日

選管告示第14号

注 昭和62年8月から条文沿革を注記した。

愛川町公職選挙法令執行規程(昭和38年愛川町選挙管理委員会告示第14号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙事務所(第3条・第4条)

第3章 自動車、拡声機及び船舶(第5条~第10条)

第4章 文書図画及び新聞広告(第10条の2~第13条)

第5章 個人演説会等(第14条~第20条)

第6章 街頭演説(第21条~第23条)

第7章 削除

第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第25条~第29条)

第9章 政党その他の政治団体の政治活動(第30条)

第10章 補則(第31条~第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の規定に基づき、愛川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙を公明かつ適正に行うために必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この告示は、愛川町の議会の議員及び長の選挙に適用する。ただし、第2章第12条第5章及び第9章の規定は、法の定める他の選挙(ただし、第3条及び第5章の規定については、衆議院比例代表選出議員選挙及び参議院比例代表選出議員選挙を除く。)について適用する。

(平13選管告示10・一部改正)

第2章 選挙事務所

(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第3条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第108条(選挙事務所設置の届出の方法)第1項又は第3項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届は、選挙事務所設置(異動)(第1号様式)によらなければならない。

2 令第108条第2項及び第3項の規定による候補者の承諾を得たことを証明する書面は、選挙事務所設置(異動)承諾書(第2号様式)により、推薦届出者の代表者であることを証明する書面は、推薦届出代表者証明書(第3号様式)によらなければならない。

(平13選管告示10・平13選管告示21・一部改正)

(選挙事務所の閉鎖命令)

第4条 法第134条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定により委員会が選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、選挙事務所閉鎖命令書(第4号様式)による。

第3章 自動車、拡声機及び船舶

(表示板)

第5条 法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第5項の規定により選挙運動のために使用される自動車及び船舶にする表示は、自動車・船舶用表示板(第5号様式)に、拡声機(携帯用のものを含む。以下同じ。)にする表示は、拡声機用表示板(第6号様式)による。

(平13選管告示10・平19選管告示72・一部改正)

(腕章)

第6条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用すべき腕章は、乗車・乗船章(第7号様式)による。

(表示板及び腕章の交付)

第7条 表示板及び腕章は、立候補の届出があった後、委員会が交付する。

(表示板の掲示)

第8条 表示板は、自動車にあってはその前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操だ室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板及び腕章の再交付)

第9条 表示板又は腕章を紛失し、又は汚損し、若しくは破損して著しくその効用を害するに至ったためその再交付を受けようとする候補者は、再交付申請書(第8号様式)により委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定により申請をする場合(紛失した場合を除く。)には、申請の際に当該汚損又は破損した表示板又は腕章を返還しなければならない。

第10条 削除

(平13選管告示10)

第4章 文書図画及び新聞広告

(政治活動用事務所証票)

第10条の2 令第110条の5(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)第4項の規定により委員会が交付する政治活動用事務所証票は、第8号様式の2による。

2 政治活動用事務所証票は、法第143条(文書図面の掲示)第16項第1号に規定する立札及び看板の類の公衆の見やすい箇所にはり付けておかなければならない。

(平13選管告示10・平19選管告示72・一部改正)

(政治活動用事務所証票の再交付)

第10条の3 第9条(表示板及び腕章の再交付)の規定は、前条(政治活動用事務所証票)第1項に規定する政治活動用事務所証票の再交付について準用する。

(平19選管告示72・一部改正)

第10条の4 削除

(平13選管告示10)

(選挙運動用ビラの届出)

第11条 法第142条(文書図面の頒布)第1項第7号の規定によるビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、選挙運動用ビラ届出書(第8号様式の3)によらなければならない。

2 前項の届出をする場合には、当該届出に係る選挙運動用ビラ2枚(2種類の選挙運動用ビラがある場合には、それぞれ2枚)を添えなければならない。

(平19選管告示72・全改)

(選挙運動用ビラ証紙の交付)

第11条の2 法第142条(文書図面の頒布)第7項に規定する証紙(以下「選挙運動用ビラ証紙」という。)は、第8号様式の4による。

2 選挙運動用ビラ証紙の交付を受けようとする候補者は、委員会が交付する選挙運動用ビラ証紙交付票(第8号様式の5)に、候補者の氏名を記入し、委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、選挙運動用ビラ証紙を交付したときは、選挙運動用ビラ証紙交付票に交付した証紙の枚数及びその取扱者の氏名を記載し、提出者に返付する。この場合において、委員会は、選挙運動用ビラ証紙交付台帳(第8号様式の6)に受領者の氏名の記載を求める。

(平19選管告示72・追加、令4選管告示6・一部改正)

(文書図画の撤去命令)

第12条 法第147条(文書図画の撤去)の規定により委員会が文書図画の撤去を命ずるときは、文書図画撤去命令書(第9号様式)によって行う。

(新聞広告掲載の手続)

第13条 候補者は、法第149条(新聞広告)第4項の規定により新聞広告の掲載をしようとするときは、選挙長の交付する新聞広告掲載証明書(第10号様式)を、新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して新聞広告の掲載の申込をしなければならない。

(平13選管告示10・一部改正)

第5章 個人演説会等

(平13選管告示10・改称)

(施設の使用予定表)

第14条 法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項の規定による施設の管理者(以下「管理者」という。)は、選挙が行われる場合には、令第118条(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)の規定による個人演説会等を開催することができる日時の予定について、あらかじめ授業(業務)その他諸行事予定表(第11号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 管理者は、提出事項に変更を生じたときは、速やかに前項の例によりその旨を委員会に通知しなければならない。

(平13選管告示10・平19選管告示72・一部改正)

(施設の設備の程度等の承諾等)

第15条 管理者が、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項の規定による承諾を受けようとするときは、個人演説会等会場設備等の承諾申請書(第12号様式)を委員会に提出しなければならない。

(平13選管告示10・一部改正)

(候補者がする設備の承認)

第16条 令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により候補者が自ら個人演説会等開催のために必要な設備をしようとするときは、あらかじめ管理者に設備の程度及び方法等を申し出てその承認を受けなければならない。

(平13選管告示10・一部改正)

(施設の使用のために納付すべき費用額の承認)

第17条 令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)の規定により個人演説会等の施設の使用のために候補者が納付すべき費用額について、管理者が承認を受けようとするときは、個人演説会等会場費用額承認申請書(第13号様式)を委員会に提出しなければならない。

(平13選管告示10・一部改正)

(設備の程度及び費用額の公表報告)

第18条 管理者は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項及び令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)の規定により設備の程度及び納付すべき費用の額を公表したときは、その写しを添えて直ちに委員会に報告しなければならない。

(平13選管告示10・一部改正)

(個人演説会等に関する通知)

第19条 令第115条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)の規定により管理者に対する通知は、個人演説会等開催申出通知(第14号様式)により行う。

2 管理者が、令第117条(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)第1項の規定によりする通知は、開催可否の通知(第15号様式)により行う。

(平13選管告示10・一部改正)

(個人演説会等開催結果報告)

第20条 管理者は、個人演説会等開催整理簿(第16号様式)を備え、個人演説会等が開催される都度これを整理し、選挙期日後直ちに個人演説会等開催結果報告書(第17号様式)により委員会に報告しなければならない。

(平13選管告示10・一部改正)

第6章 街頭演説

(標旗)

第21条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定により委員会が交付する標旗は、第18号様式による。

(腕章)

第22条 法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定により選挙運動に従事する者が着用すべき腕章は、選挙運動員章(第19号様式)による。

(標旗及び腕章の交付並びに再交付)

第23条 第7条(表示板及び腕章の交付)及び第9条(表示板及び腕章の再交付)の規定は、前2条の標旗及び腕章の交付並びに再交付について準用する。

(平13選管告示10・一部改正)

第7章 削除

第24条 削除

第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任及び異動届等)

第25条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項及び第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の委員会への届出は、出納責任者選任(異動)(第20号様式)によらなければならない。

2 法第183条(出納責任者の職務代行)第3項及び第4項の規定による出納責任者の職務代行の開始又は終了の委員会への届出は、出納責任者職務代行開始(終了)(第21号様式)によらなければならない。

3 法第180条第4項の規定による候補者の承諾を得たことを証明する書面は、出納責任者選任(異動)承諾書(第22号様式)により、推薦届出者の代表者であることの証明書は、第3条第2項に規定する推薦届出代表者証明書(第3号様式)によらなければならない。

(平13選管告示10・一部改正)

(報告書の公表及び閲覧)

第26条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第1項の規定による報告書要旨の公表は、委員会の告示によって行う。

2 法第192条第4項の規定により報告書の閲覧をしようとする者は、委員会にその旨を申し出て閲覧簿(第23号様式)に所要事項を記載しなければならない。

(閲覧の場所)

第27条 報告書は、委員会の事務を行う場所又は委員会が指定する場所で閲覧に供する。

(閲覧の方法)

第28条 報告書は、前条に規定する閲覧の場所以外に持ち出してはならない。

2 報告書は、丁寧に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止又は禁止することができる。

(平19選管告示72・一部改正)

(実費弁償及び報酬の額)

第29条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項及び第2項の規定により、委員会が管理する選挙における選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる委員会が定める実費弁償及び報酬の最高額は、次に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料 (食事料2食分を含む。)1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料 (食事料を除く。)1夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のため使用する者 1日につき15,000円

 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円

 専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者 1日につき15,000円

(平5選管告示32・平13選管告示10・平28選管告示9・一部改正)

第9章 政党その他の政治団体の政治活動

(政治活動用文書図画の撤去命令)

第30条 町議会議員又は町長の選挙における法第201条の11(政治活動の態様)第11項又は法第201条の14(選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去)第2項の規定により委員会が文書図画の撤去を命ずるときは、政治活動用文書図画撤去命令書(第24号様式)により行う。

(平13選管告示10・平15選管告示26・一部改正)

第10章 補則

(再立候補の場合の交付物件)

第31条 候補者たることを辞退した者が、再び当該選挙の候補者となったときは、委員会が交付すべき物件は新たに交付しない。ただし、再立候補前にこれらの物件を委員会に返還した場合は、この限りでない。

(平19選管告示72・一部改正)

(その他の措置)

第32条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定める。

(平13選管告示10・一部改正)

(書類の様式)

第33条 この規程の規定により使用する書類は、別表のとおりとし、その様式は、別に定める。

(令4選管告示6・追加)

この告示は、公表の日から施行する。

(昭和46年9月11日選管告示第41号)

この告示は、公表の日から施行する。

(昭和46年9月28日選管告示第42号)

この告示は、公表の日から施行する。

(昭和50年9月10日選管告示第20号)

この告示は、公表の日から施行する。

(昭和50年12月10日選管告示第44号)

この告示は、公表の日から施行し、昭和50年10月14日から適用する。

(昭和52年10月6日選管告示第36号)

この告示は、公表の日から施行する。

(昭和54年8月30日選管告示第11号)

この告示は、公表の日から施行する。

(昭和56年5月11日選管告示第3号)

1 この告示は、昭和56年5月18日から施行する。

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの告示による改正前の第10条の2第3項の規定により交付された政治活動用事務所表示板は、施行日以後は公職選挙法(昭和25年法律第100号)第143条第16項の規定による表示を行う証票ではないものとする。

(昭和58年8月20日選管告示第33号)

この告示は、公表の日から施行する。

(昭和59年2月29日選管告示第81号)

この告示は、公表の日から施行する。

(昭和62年8月1日選管告示第14号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成5年10月12日選管告示第32号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成13年3月15日選管告示第10号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成13年6月5日選管告示第21号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成15年5月15日選管告示第26号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成19年9月3日選管告示第72号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年5月20日選管告示第9号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年5月2日選管告示第6号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第33条関係)

(令4選管告示6・追加)

様式番号

様式の種類

関係条文

第1号様式

選挙事務所設置(異動)

第3条関係

第2号様式

選挙事務所設置(異動)承諾書

第3条関係

第3号様式

推薦届出代表者証明書

第3条関係

第4号様式

選挙事務所閉鎖命令書

第4条関係

第5号様式

自動車・船舶用表示板

第5条関係

第6号様式

拡声機用表示板

第5条関係

第7号様式

乗車・乗船章

第6条関係

第8号様式

再交付申請書

第9条関係

第8号様式の2

政治活動用事務所証票

第10条の2関係

第8号様式の3

選挙運動用ビラ届出書

第11条関係

第8号様式の4

選挙運動用ビラ証紙

第11条の2関係

第8号様式の5

選挙運動用ビラ証紙交付票

第11条の2関係

第8号様式の6

選挙運動用ビラ証紙交付台帳

第11条の2関係

第9号様式

文書図画撤去命令書

第12条関係

第10号様式

新聞広告掲載証明書

第13条関係

第11号様式

授業(業務)その他諸行事予定表

第14条関係

第12号様式

個人演説会等会場設備等の承諾申請書

第15条関係

第13号様式

個人演説会等会場費用額承認申請書

第17条関係

第14号様式

個人演説会等開催申出通知

第19条関係

第15号様式

開催可否の通知

第19条関係

第16号様式

個人演説会等開催整理簿

第20条関係

第17号様式

個人演説会等開催結果報告書

第20条関係

第18号様式

標旗

第21条関係

第19号様式

選挙運動員章

第22条関係

第20号様式

出納責任者選任(異動)

第25条関係

第21号様式

出納責任者職務代行開始(終了)

第25条関係

第22号様式

出納責任者選任(異動)承諾書

第25条関係

第23号様式

閲覧簿

第26条関係

第24号様式

政治活動用文書図画撤去命令書

第30条関係

愛川町公職選挙法令執行規程

昭和45年10月30日 選挙管理委員会告示第14号

(令和4年5月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和45年10月30日 選挙管理委員会告示第14号
昭和46年9月11日 選挙管理委員会告示第41号
昭和46年9月28日 選挙管理委員会告示第42号
昭和50年9月10日 選挙管理委員会告示第20号
昭和50年12月10日 選挙管理委員会告示第44号
昭和52年10月6日 選挙管理委員会告示第36号
昭和54年8月30日 選挙管理委員会告示第11号
昭和56年5月11日 選挙管理委員会告示第3号
昭和58年8月20日 選挙管理委員会告示第33号
昭和59年2月29日 選挙管理委員会告示第81号
昭和62年8月1日 選挙管理委員会告示第14号
平成5年10月12日 選挙管理委員会告示第32号
平成13年3月15日 選挙管理委員会告示第10号
平成13年6月5日 選挙管理委員会告示第21号
平成15年5月15日 選挙管理委員会告示第26号
平成19年9月3日 選挙管理委員会告示第72号
平成28年5月20日 選挙管理委員会告示第9号
令和4年5月2日 選挙管理委員会告示第6号