○愛川町防災行政用無線局管理運用規程
昭和58年10月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、愛川町地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び一般行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する愛川町防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 固定系親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) 固定系子局 固定系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。
(4) 基地局 陸上移動局を通信の相手方として町庁舎内(以下「本庁」という。)に設置する移動しない無線局をいう。
(5) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する車載、車携帯可搬又は携帯型の無線局をいう。
(6) 無線系 前各号の無線局及びその付帯設備を含めた通信システムをいう。
(7) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、郵政大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。
(無線局の回線構成等)
第3条 無線局の回線構成及び配置等は、別に定める。
(総括管理者)
第4条 無線系に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線系の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、町長とする。
(管理責任者)
第5条 無線系に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、その無線系の管理及び運用の業務を行うとともに使用管理者を指揮監督する。
3 管理責任者は、総務課長の職にある者をあてる。
(使用管理者)
第6条 次の部署に使用管理者を置く。
(1) 固定系親局及び基地局の通信操作を行う部署
(2) 陸上移動局を配備した出先機関等の部署
2 使用管理者は、管理責任者の命を受け、当該部署に設置した無線局又は施設等の管理及び運用の業務を所掌し、通信取扱責任者を指揮監督する。
3 使用管理者は、本庁にあっては当該部署の課長、出先機関等にあっては当該機関の長をもってあてる。
(通信取扱責任者)
第7条 無線局に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、使用管理者の命を受け、所属の通信取扱者を指揮し、常に当該無線局の運用状況を把握し、かつ、機能の維持及び保全に努める。
3 通信取扱責任者は、使用管理者が無線従事者の中から指名し、これにあてる。
(無線従事者の配置、養成等)
第8条 総括管理者は、無線局の運用に必要な員数の無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(第1号様式)を作成するものとする。
(無線従事者の任務)
第9条 無線従事者は、無線局の無線設備の操作を行うとともに、無線業務日誌(第2号様式)の記載を行う。
2 基地局に配置された無線従事者は、その通信の相手方である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。
(通信取扱者)
第10条 通信取扱者は、無線従事者の指導のもとに電波法等関係法令を遵守し、無線局の運用を行う。
2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員とする。
(備え付け書類等の管理)
第11条 通信取扱責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。
2 通信取扱責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 無線業務日誌は、毎日管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。
4 通信取扱責任者は、無線局業務日誌抄録(第3号様式)を毎年12月末までに作成し、管理責任者に提出するものとし、管理責任者は電波法の定めにより前年1月から12月までの1年分を翌年の1月15日までに、関東電波監理局長に提出するものとする。
5 通信取扱責任者は、無線従事者選(解)任届(第4号様式)及び無線業務日誌抄録の写しを整理保管しておくものとする。
(無線局の運用方法)
第12条 無線局の運用方法については、別に定める運用細則によるものとする。
(無線設備の保守点検)
第13条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。
(1) 毎日点検
(2) 毎月点検
(3) 年点検
2 点検項目については、無線設備の点検表(第5号様式)のとおりとする。
3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。
(1) 毎日点検 使用管理者又は通信取扱責任者
(2) 毎月点検 管理責任者
(3) 年点検 総括管理者
4 点検者は、予備装置及び予備電源については、毎月1回以上その装置を使用し、その機能を確認しておくものとする。
5 点検者は、点検の結果異常を発見したときは、直ちに管理責任者に報告するものとする。
(通信訓練)
第14条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次により定期的な通信訓練を行うものとする。
(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上
(2) 定期通信訓練 毎四半期ごと
2 訓練は、通信統制訓練、住民への警報、通報等の伝達訓練及び移動系による情報収集、伝達訓練を重点として行うものとする。
(研修)
第15条 総括管理者は、毎年1回以上、通信取扱者等に対して電波法、関係法令及びこの訓令等に関する研修を行うものとする。
(委任)
第16条 この訓令に定めるもののほか、無線局の管理及び運用について必要な事項は、総括管理者が定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和61年10月1日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和元年5月1日訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
(昭61訓令1・全改、令元訓令2・一部改正)
(令元訓令2・一部改正)