○愛川町地震災害対策本部規則
昭和56年10月20日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、本町に直接関連のある大規模地震が予知され、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第9条の規定に基づき、地震防災対策強化地域に警戒宣言が発せられた場合における愛川町地震災害対策本部(以下「災対本部」という。)の組織等について必要な事項を定める。
(組織)
第2条 災対本部に本部長、副本部長、本部員及び本部職員を置く。
2 本部長は、町長があたり災対本部の事務を総理し、所属職員を指揮監督する。
3 副本部長は、本部員の中から本部長が指定した者とし、その職務は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 本部員は、次に掲げる者とし、本部長の命を受けて、災対本部の事務に従事する。
(1) 町長が、町職員の中から任命権者と協議して任命する者
(2) 町長が、指定地方公共機関の役員又は職員の中から委嘱する者
5 本部職員は、町長が町の職員の中から任命権者と協議して指名する者とし、その職務は、本部員の事務を補佐する。
(部等の設置)
第3条 災対本部に事務局並びに総務部、福祉衛生部、経済部、建設部、教育部、消防部及び協力部を置き、その職員配置は、本部長が行う。
2 部長は、本部長が指定し、その職務は、部の事務を掌理する。
3 部長に事故あるときは、あらかじめ部長が指名した者がその職務を代理する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、災対本部の組織等について必要な事項は、本部長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。