○愛川町予防接種事故災害補償規程
平成11年4月1日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入することに伴い、町が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条に定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。
3 町が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項の規定による自ら行う予防接種とはみなさない。
2 町は、前項の補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 町は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令別表第二に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書第22条第1項の表に規定する額とする。
2 町は、死亡補償金と障害補償金を重複して給付しないものとする。
(平19告示51・平23告示40・平24告示23・平26告示29・平25告示40・平27告示18・一部改正)
(準用規定)
第6条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成19年11月30日告示第51号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成23年5月10日告示第40号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成24年5月15日告示第23号)
この告示は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年12月17日告示第40号)
この告示は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日告示第29号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年5月29日告示第18号)
この告示は、平成27年6月1日から施行する。