○愛川町自動車の臨時運行許可に関する規則
昭和54年1月30日
規則第8号
注 昭和60年7月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し、必要な事項を定める。
(昭60規則2・一部改正)
(許可申請)
第2条 法第34条第1項の規定による自動車の臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に自動車臨時運行許可申請書(以下「申請書」という。)を提出し、かつ、自動車損害賠償責任保険証明書を提示しなければならない。
2 町長は、前項の申請者に対し、必要があると認めるときは、次に掲げる書類の提示又は提出を求めることができる。
(1) 運転免許証
(2) その他町長が必要と認める書類
(平12規則9・平13規則9・平24規則22・一部改正)
(臨時運行の許可)
第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、法第35条第1項の許可基準に適合すると認めるものについて運行経路等を考慮して5日以内において許可を決定し、自動車臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付するとともに自動車臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与する。
(平12規則9・一部改正)
(保証人の指定等)
第4条 町長は、自動車の臨時運行の許可について必要があると認めるときは、申請者の住所又は居所を証する書類の提出を求め、町外居住者については、町内に住所を有する者のうちから保証人を定めさせることができる。
(許可証等の返納)
第5条 自動車の臨時運行の許可を受けた者は、その有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、許可証及び番号標を町長に返納しなければならない。ただし、有効期間満了前においても返納することができる。
(平12規則9・旧第6条繰上)
(許可証等の亡失届)
第6条 番号標を亡失し、又はき損したときは、自動車臨時運行許可番号標(許可証)亡失(き損)届に亡失の場合は、てん末書及び始末書、き損の場合には当該番号標を添えて速やかに町長に届出なければならない。
2 許可証を亡失したときは、前項に準じてその手続きをしなければならない。
(昭60規則2・一部改正、平12規則9・旧第7条繰上・一部改正)
(番号標の失効公告)
第7条 前条の規定により番号標を亡失した旨の届出を受理した翌日から30日を経過してもなお発見できないときは、町長は、当該番号標が失効した旨を公告するとともに陸運事務所長及び警察署長に連絡するものとする。
(平12規則9・旧第8条繰上)
(許可簿)
第8条 自動車の臨時運行の許可をしたときは、自動車臨時運行許可簿に必要事項を記載し取扱者が押印するものとする。
(平12規則9・旧第9条繰上・一部改正)
(番号標の作成等)
第9条 番号標を新たに作成、亡失又は廃棄したときは、自動車臨時運行番号標台帳に所要事項を記載し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
2 番号標を作成しようとするときは、陸運事務所長の指示を受け、廃棄したときは、陸運事務所長にその旨を通知しなければならない。
(平13規則9・全改)
(平12規則9・追加)
(番号標の亡失等による弁償)
第11条 番号標を亡失し、又はき損した者は、弁償金として、1組の実費を納めなければならない。
附則
この規則は、昭和54年2月1日から施行する。
附則(昭和60年7月16日規則第2号)
この規則は、昭和60年8月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月20日規則第22号)
この規則は、平成24年7月9日に施行する。
別表(第10条関係)
(平12規則9・追加)