○愛川町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成10年3月25日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)、神奈川県行政手続条例(平成7年神奈川県条例第1号。以下「県条例」という。)及び愛川町行政手続条例(平成9年愛川町条例第14号。以下「町条例」という。)の規定に基づいて行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項を定める。
(他の法令に定めがある場合の取扱い)
第2条 聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがあるときは、その定めるところによる。
(聴聞の通知の方式)
第3条 法第15条第1項、県条例第15条第1項又は町条例第15条第1項の規定による聴聞の通知は、聴聞通知書(第1号様式)により行うものとする。
(聴聞の期日等の変更)
第4条 法第15条第1項、県条例第15条第1項又は町条例第15条第1項の規定による聴聞の通知を受けた当事者(法第15条第3項後段、県条例第15条第3項後段又は町条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)は、当該通知により指定された聴聞の期日に出頭できないことについてやむを得ない理由がある場合は、聴聞等期日変更申出書(第2号様式)により、行政庁(町長以外の執行機関及びこれらの機関から処分権限の委任を受けた機関を除く。以下同じ。)に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の規定による申出により聴聞の期日を、又は職権により聴聞の期日若しくは場所を変更することができる。
3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかにその旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項、県条例第17条第1項又は町条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は許可を受けている者に限る。第12条において同じ。)に聴聞期日等変更通知書(第3号様式)により通知しなければならない。
(代理人の資格喪失の届出)
第5条 法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)、県条例第16条第4項(県条例第17条第3項において準用する場合を含む。)又は町条例第16条第4項(町条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格喪失の届出は、代理人解任届(第4号様式)により行うものとする。
(関係人の参加要請の手続)
第6条 主宰者は、法第17条第1項、県条例第17条第1項又は町条例第17条第1項の規定により関係人に対し聴聞に関する手続に参加することを求めるときは、関係人参加要請書(第5号様式)により行うものとする。
(関係人の参加許可の手続)
第7条 関係人は、法第17条第1項、県条例第17条第1項又は町条例第17条第1項の規定による許可を受けようとするときは、聴聞の期日の7日前までに、関係人参加許可申請書(第6号様式)により、主宰者に申請するものとする。
(文書等の閲覧の手続)
第8条 当事者等は、法第18条第1項、県条例第18条第1項又は町条例第18条第1項の規定により資料の閲覧を求めるときは、資料閲覧請求書(第8号様式)を行政庁に提出するものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段、県条例第18条第1項後段又は町条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項、県条例第22条第1項又は町条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名の手続)
第9条 法第19条第1項、県条例第19条第1項又は町条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号、県条例第19条第2項各号又は町条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人の出頭許可の手続)
第10条 当事者又は参加人は、法第20条第3項、県条例第20条第3項又は町条例第20条第3項の規定による許可を受けようとするときは、聴聞の期日の4日前までに、補佐人出頭許可申請書(第10号様式)により主宰者に申請するものとする。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)、県条例第22条第2項(県条例第25条後段において準用する場合を含む。)又は町条例第22条第2項(町条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知又は告知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、補佐人出頭許可書(第11号様式)により、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第11条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第12条 行政庁は、法第20条第6項、県条例第20条第6項又は町条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、あわせて、当事者及び参加人に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
(陳述書の提出の方法)
第13条 法第21条第1項、県条例第21条第1項又は町条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、陳述書(第12号様式)により行うものとする。
(聴聞調書及び報告書の記載事項)
第14条 法第24条第1項、県条例第24条第1項又は町条例第24条第1項に規定する調書(以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の氏名及び職名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この条において「当事者等」という。)並びに行政庁の職員の氏名
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び当該当事者にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 当事者等及び行政庁の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)
(7) 証拠書類等が提出されたときは、その件名
(8) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して聴聞調書の一部とすることができる。
3 法第24条第3項、県条例第24条第3項又は町条例第24条第3項に規定する報告書(以下「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 意見
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(3) 理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧手続)
第15条 当事者又は参加人は、法第24条第4項、県条例第24条第4項又は町条例第24条第4項の規定により聴聞調書及び報告書の閲覧を求めるときは、聴聞調書・報告書閲覧請求書(第13号様式)を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出するものとする。
(弁明書の記載事項)
第16条 法第29条第1項、県条例第27条第1項又は町条例第27条第1項に規定する弁明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 不利益処分の名あて人となるべき者の氏名及び住所
(2) 弁明に係る件名
(3) 不利益処分の原因となる事実に対する意見
(口頭による弁明の機会の付与)
第18条 第4条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、行政庁が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。