○愛川町規則の左横書き切替えに関する規則

昭和48年1月30日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、この規則公布の際現に存する愛川町規則(以下「規則」という。)の左横書き切替えに関し必要な事項を定めるものとする。

(形式)

第2条 規則の形式は、左横書きに切替える。

2 前項の場合において、配字は縦書きにおける配字と同様とし、表及び様式(形式が左横書きにより定められているものを除く。)の構成は縦書きにおける右方及び上方をそれぞれ上方及び左方とする。

(用字)

第3条 規則中次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。

漢数字(固有名詞ならびに数量的な感じのうすい語の中に含まれている漢数字及び数字の単位として用いられている漢数字のうち当該数が1万未満の端数を含まない場合における「万」を除く。)

アラビア数字

号番号として用いられている漢数字

横括弧で囲んだアラビア数字

号を細分するために用いられている文字(符号を含む。)

アイウエオ順によるかたかな

号の細分をさらに細分するために用いられている文字(符号を含む。)

横括弧で囲んだアイウエオ順によるかたかな

(文面上の方向を示すために用いられているものに限る。)

上記

(文面上の方向を示すために用いられているものに限る。)

上欄上段

左欄

中段

中欄

下欄下段

右欄

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年2月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則による改正前の規則(以下「改正前の規則」という。)に定める様式に基づいて調製した用紙は、当該用紙が残存する間、なお従前の例により使用することができる。

3 改正前の規則の規定による証票等で、この規則施行の際現に効力を有するものは、この規則による改正後の規則による証票等とみなす。

愛川町規則の左横書き切替えに関する規則

昭和48年1月30日 規則第6号

(昭和48年1月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和48年1月30日 規則第6号