○愛川町条例の左横書き切替えに関する条例
昭和48年1月30日
条例第21号
(形式)
第2条 条例の形式は、左横書きに切替える。
(用字)
第3条 条例中次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。
漢数字(固有名詞ならびに数量的な感じのうすい語の中に含まれている漢数字及び数字の単位として用いられている漢数字のうち当該数が1万未満の端数を含まない場合における「万」を除く。) | アラビア数字 |
号番号として用いられている漢数字 | 横括弧で囲んだアラビア数字 |
号を細分するために用いられている文字(符号を含む。) | アイウエオ順によるかたかな |
号の細分をさらに細分するために用いられている文字(符号を含む。) | 横括弧で囲んだアイウエオ順によるかたかな |
右(文面上の方向を示すために用いられているものに限る。) | 上記 |
左(文面上の方向を示すために用いられているものに限る。) | 次 |
上欄上段 | 左欄 |
中段 | 中欄 |
下欄下段 | 右欄 |
附則
この条例は、昭和48年2月1日から施行する。