○町長の専決事項の指定について

昭和53年6月23日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項は町長において専決処分することができる。

法律上町の義務に属する損害賠償で30万円以下のものについて、その額を定めること。

この議決の効力は、昭和53年7月1日から生ずるものとする。

町長の専決事項の指定について

昭和53年6月23日 議決

(昭和53年6月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和53年6月23日 議決