○町長の専決事項の指定について
昭和53年6月23日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項は町長において専決処分することができる。
法律上町の義務に属する損害賠償で30万円以下のものについて、その額を定めること。
附則
この議決の効力は、昭和53年7月1日から生ずるものとする。
昭和53年6月23日 議決
(昭和53年6月23日施行)