○町長等の職務代理に関する規則
昭和54年2月28日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)に基づき、町長等の職務代理者につき必要な事項を定める。
(平19規則2・一部改正)
(町長職務代理職員の指定)
第2条 法第152条第2項の規定により町長の職務を代理する職員は、総務部長とする。
(平元規則3・平19規則2・一部改正)
(上席の職員の指定)
第3条 法第152条第3項の規定により町長の職務を代理する上席の職員は、部長の職にある職員とし、その順序は、給料の多い者とする。
2 前項の順序が同じであるときは、年齢の多少により、年齢も同じであるときは、くじによりこれを定める。
(平元規則3・平19規則2・一部改正)
附則
この規則は、昭和54年3月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日規則第3号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 愛川町予算決算会計規則(昭和60年愛川町規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月30日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。