○愛川町庁舎等管理規則
昭和50年7月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、愛川町庁舎等(以下「庁舎等」という。)の保全及び秩序の維持に関し必要な事項を定め、公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「庁舎等」とは、町の事務又は事業の用に供する建物、その敷地及びこれらに属する工作物で、町長の管理に属するものをいう。
(昭59規則10・全改)
(庁舎管理責任者)
第3条 庁舎等の管理を行わせるため、庁舎管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、本庁舎にあっては財務部長、消防庁舎(出張所を含む。)にあっては消防長、出先機関にあっては当該出先機関の長又は上席の者とする。
3 管理責任者は、所管する庁舎等の使用を規整し、及び秩序を維持しなければならない。
4 管理責任者は、必要に応じて職員のうちから補助者を指定することができる。
(昭59規則10・平2規則1・平10規則10・令6規則3・一部改正)
(庁舎への出入)
第4条 管理責任者は、庁舎等に出入しようとする者に対し、必要と認めるときは、その身分及び出入の目的を明らかにさせることができる。
(許可行為)
第5条 庁舎等において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理責任者の許可を受けなければならない。
(1) 暖房器その他の火器を使用すること。
(2) 庁舎の放送施設を利用すること。
(3) 会議室を利用すること。
(4) 物品の販売その他これに類する商業的行為をすること。
(5) ポスター、看板その他これに類するものを掲示すること。
(6) 町の機関以外の者が主催して集会を開催し、又は集団で庁舎等に入ること。
(7) 危険物を搬入すること。
2 管理責任者は、前項の許可をするにあたり、条件を付することができる。
(禁止行為)
第6条 庁舎等において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(2) 面会の強要、乱暴な言動又はけん悪の情をもよおす行為をすること。
(3) 建物、立木、工作物その他物件を汚損し、又はき損すること。
(4) 所定の場所以外の場所で火気を取り扱うこと。
(違反者等に対する措置)
第7条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する者又はそのおそれが明らかである者に対し、庁舎等への入場を拒否し、許可を取り消し、又は行為の禁止若しくは退去を命じ、又は物件の撤去を命じ任意に撤去しないときは、自らこれを撤去することができる。
(1) 第4条の規定に違反して氏名及び出入の目的を明らかにしない者
(3) 第6条の規定に違反する者
(昭59規則10・一部改正)
(委任規定)
第8条 この規則に定めるもののほか、玄関の開閉、駐車場の指定その他細部事項は、管理責任者が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年5月1日から適用する。
2 この規則施行の際、この規則によれば許可を受けるべき事項で、既に従前の規程等によりその使用又は行為が認められているものについては、この規則施行の日から1か月に限りこの規則の各相当規定により許可されたものとみなす。
附則(昭和60年3月30日規則第10号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日規則第10号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。