○愛川町事務処理合理化委員会規程
昭和53年2月25日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、愛川町事務処理合理化委員会の設置、組織及び運営等に関し必要な事項を定める。
(平11訓令5・一部改正)
(設置)
第2条 町の事務処理の合理化を図るため、愛川町事務処理合理化委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平11訓令5・一部改正)
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を政策調整会議に報告する。
(1) 事務処理方式の改善に関すること。
(2) 住民サービスの向上に関すること。
(3) 事務経費の節減方式に関すること。
(4) 執務環境の整備、改善に関すること。
(5) その他事務処理の合理化に資する事項に関すること。
(平11訓令5・一部改正)
(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は事務改善主管部長、副委員長は事務改善主管課長をもって充てる。
3 委員は、課長(課長相当職員を含む。)の中から委員長が指名する者をもって充てる。
(平11訓令5・全改)
(専門部会)
第5条 委員会は、事案の細部について専門の事項を調査研究させるため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、当該事案に関係のある委員その他の職員の中から委員会が指名する者をもって組織する。
3 専門部会に部会長を置き、構成員が互選する。
4 部会長は、当該専門の事項を調査研究した結果を委員会に報告しなければならない。
5 専門部会の構成員は、当該専門の事項に関する調査研究が終了したときは、解任されるものとする。
(平11訓令5・全改)
(委員会の招集)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
(平11訓令5・一部改正)
(事務処理)
第7条 委員会の事務は、事務改善主管課において処理する。
(平11訓令5・一部改正)
附則
この訓令は、昭和53年3月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。