○愛川町議会公印規程

昭和63年8月1日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 愛川町議会(以下「議会」という。)の公印については、別に定めるものを除くほか、この告示の定めるところによる。

(公印の種類及び用途)

第2条 公印は、議会印及び職印の2種類とし、議会印は議会名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に用いる。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、書体、寸法、用途等は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印管理者)

第4条 公印の取扱い、保管その他の公印に関する事務の責任者として公印管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、議会事務局長とする。

3 管理者は、公印を慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に納め、原則として錠を施し、これを庁外に携行してはならない。

(公印取扱者)

第5条 管理者の事務を補佐するため、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を置く。

2 取扱者は、管理者が所属職員のうちから任免する。

3 取扱者は、管理者の命を受け、公印に関する事務に従事する。

(公印使用の手続)

第6条 公印を使用しようとするときは、決裁済みの文書(以下「原議」という。)を管理者又は取扱者(以下「管理者等」という。)に提示しなければならない。

2 管理者等は、提示を受けた原議を審査照合し、公文書として適当なものであると認めるときは、原議の所定欄に承認印を押すものとする。ただし、文書の性質上その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第7条 公印の新調、改刻又は廃止をしようとするときは、公印新調等申請書により議長の承認を受けなければならない。

2 公印の新調又は改刻をしようとするときは、左横書の書体とする。

(告示)

第8条 公印の新調、改刻又は廃止をしたときは、速やかに公印の名称、使用開始又は廃止の年月日並びに新調及び改刻の場合にあっては印影その他必要な事項を告示するものとする。

(公印の登録)

第9条 議会事務局長は、公印台帳を備え、これにすべての公印を登録し、新調、改刻又は廃止の都度必要事項を記載しておかなければならない。

(様式)

第10条 この告示の規定により使用する書類の様式は、別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

(平成7年10月9日議会告示第2号)

この告示は、平成7年10月15日から施行する。

(平成11年10月18日議会告示第5号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平7議会告示2・平11議会告示5・一部改正)

(1) 議会印

公印番号

公印の名称

ひな型番号

書体

寸法

(ミリメートル)

個数

用途

1

愛川町議会印

1

古印体

方30

1

議会名をもって発する文書

(2) 職印

公印番号

公印の名称

ひな型番号

書体

寸法

(ミリメートル)

個数

用途

1

愛川町議会議長印

1

古印体

方18

1

議長名をもって発する文書

2

専用愛川町議会議長印

2

てん書

方27

1

表彰及びほう賞

3

愛川町議会副議長印

3

古印体

方18

1

副議長名をもって発する文書

4

愛川町議会常任委員会委員長印

4

古印体

方18

1

常任委員会委員長名をもって発する文書

5

愛川町議会特別委員会委員長印

5

てん書

方18

1

特別委員会委員長名をもって発する文書

6

愛川町議会運営委員会委員長印

6

てん書

方18

1

議会運営委員会委員長名をもって発する文書

7

愛川町議会事務局長印

7

古印体

方18

1

事務局長名をもって発する文書

別表第2(第3条関係)

(平7議会告示2・平11議会告示5・一部改正)

(1) 議会印

1

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(2) 職印

1

2

3

4

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5

6

7

 

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愛川町議会公印規程

昭和63年8月1日 議会告示第1号

(平成11年10月18日施行)