○愛川町議会事務局の組織等に関する規程

昭和53年4月1日

議会告示第1号

注 昭和62年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)に基づき、議長の権限に属する事務を処理するため、愛川町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌その他必要な事項を定める。

(平4議会告示1・平10議会告示1・一部改正)

(班の設置)

第2条 事務局に次の班を置く。

(1) 庶務班

(2) 議事班

(平5議会告示1・全改)

(事務分掌)

第3条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務班、議事班

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 議員名簿(履歴書、役員簿、勤務年数調べを含む。)の作成に関すること。

(3) 文書、物件の収受、発送及び保管に関すること。

(4) 情報公開に関すること。

(5) 個人情報の保護に関すること。

(6) 議案、請願、陳情の収受、配布及び送付に関すること。

(7) 議員の出欠(出席簿の作成、保管、欠席届の受理)に関すること。

(8) 議員の議員報酬、費用弁償に関すること。

(9) 議会費の予算調整及び執行管理に関すること。

(10) 儀式、交際及び慶弔に関すること。

(11) 議会の公報資料に関すること。

(12) 議会図書室に関すること。

(13) 議長会に関すること。

(14) 職員の身分に関すること。

(15) 議員の身分、人事、福利厚生、共済及び研修等に関すること。

(16) 条例、規則の制定、改廃に関すること。

(17) 議会関係諸規程の制定、改廃に関すること。

(18) 議場及び各室の管理に関すること。

(19) 諸調査に関すること。

(20) 議決証明等に関すること。

(21) 各種法規の調査研究に関すること。

(22) その他庶務に関すること。

(23) 議事日程及び諸般の報告に関すること。

(24) 議会本会議に関すること。

(25) 委員会及び協議会、その他諸議会に関すること。

(26) 請願、陳情、建議及び意見書等に関すること。

(27) 各議案審議に必要な資料の収集に関すること。

(28) 議会における選挙に関すること。

(29) 会議次第記録に関すること。

(30) 会議録、決議録の調整保管に関すること。

(31) 会議の傍聴に関すること。

(32) 公聴会に関すること。

(33) その他議事に関すること。

(34) 事業事務の調査、検査に関すること。

(平5議会告示1・全改、平11議会告示3・平16議会告示2・平20議会告示2・一部改正)

(職員の種類)

第4条 法第138条第3項に規定するその他の職員のうち、臨時的任用職員以外の職員の種類は書記補及び技能員とする。

(職の設置)

第5条 事務局に事務局長を置く。

2 前項に定めるもののほか、議長が必要と認めるときは、専任主幹、主幹、副主幹、主査、主任主事、主事、主事補及び技手を置くことができる。

3 専任主幹、主幹、副主幹、主査、主任主事及び主事は、書記をもって充てる。

4 主事補は、書記補をもって充てる。

5 技手は、技能員をもって充てる。

(昭61議会告示1・全改、平4議会告示1・平5議会告示1・平26議会告示1・一部改正)

(職務)

第6条 事務局長は、議長の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 専任主幹は、上司の命を受け、事務局長を補佐し、特に重要困難な特定事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、事務局長が不在のときは、その職務を代理する。

3 主幹は、上司の命を受け、事務局長及び直属の上司を補佐し、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、事務局長及び直属の上司が不在のときは、その職務を代理する。

4 副主幹は、上司の命を受け、事務局長及び直属の上司を補佐し、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 主査は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、指定業務を掌理する。

6 主任主事は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、分掌事務を処理する。

7 主事及び主事補は、上司の命を受け、事務に従事する。

8 技手は、上司の命を受け、運転業務に従事する。

(昭61議会告示1・平4議会告示1・平5議会告示1・平10議会告示1・平26議会告示1・一部改正)

(事務の分担)

第7条 事務局長は、所属職員の事務分担を定め、議長に報告しなければならない。

(事務局長の専決事項)

第8条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 公印の使用承認に関すること。

(2) 所属職員の休暇等服務及び出張に関すること。

(3) 日誌の査閲に関すること。

(4) 各種統計資料の収集に関すること。

(5) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(6) 図書の閲覧に関すること。

(7) 議場及び附属室の使用許可に関すること。

(8) 軽易又は定例的な照会、回答、報告、催告、申請、届出、申達、通知、その他これに類するもの

(9) 情報公開に係る請求に関すること。

(10) 情報公開に係る第三者等の意見の聴取に関すること。

(11) 情報公開に係る決定期間の延長に関すること。

(12) 情報公開の請求に対する決定に関すること。

(13) 情報公開に係る審査請求の処理(受理に限る。)に関すること。

(14) 個人情報の開示又は訂正に係る請求及び是正の申出に関すること。

(15) 個人情報の開示又は訂正に係る第三者等の意見の聴取に関すること。

(16) 個人情報の開示又は訂正に係る決定期間の延長に関すること。

(17) 愛川町情報公開制度運営審議会及び愛川町個人情報保護制度運営審議会への諮問及び答申の処理に関すること。

(18) 個人情報の開示又は訂正の請求に対する決定に関すること。

(19) 個人情報の開示又は訂正に係る審査請求の処理(受理に限る。)に関すること。

(20) 諸証明及びその他軽易な事項の処理に関すること。

(21) 所属職員の事務引継に関すること。

(昭61議会告示1・平11議会告示3・平16議会告示2・平28議会告示1・一部改正)

(専決事項の制限)

第9条 前条に定める専決事項であっても、重要又は異例と認められる事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(昭61議会告示1・一部改正)

(事務の代決)

第10条 事務局長が専決又は決定する事項について、事務局長が不在のときは、事務局長があらかじめ指定する職員がその事務を代決する。

(昭61議会告示1・平4議会告示1・平10議会告示1・一部改正)

(代決の制限)

第11条 前条の場合においてもあらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、代決してはならない。

(後閲)

第12条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁責任者に後閲しなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りではない。

(昭61議会告示1・一部改正)

(町長事務部局の諸規定の準用)

第13条 この告示に定めるもののほか、服務、給与、人事、文書の取扱い、事務の専決等については、愛川町長の事務部局の諸規定を準用する。

(平10議会告示1・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(旧規程の廃止)

2 愛川町議会事務局処務規程(昭和42年愛川町議会告示第1号)は、廃止する。

(昭和57年4月1日議会告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(昭和57年7月1日議会告示第2号)

この告示は、公表の日から施行する。

(昭和62年3月30日議会告示第1号)

この告示は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日議会告示第1号)

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日議会告示第1号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日議会告示第1号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日議会告示第3号)

この告示は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第8条中第10号を第21号とし、第9号を第20号とし、第8号の次に次の11号を加える改正規定(同条第17号に係る部分に限る。)は、平成11年7月1日から施行する。

(平成16年3月30日議会告示第2号)

この告示は、平成16年9月1日から施行する。

(平成20年9月2日議会告示第2号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日議会告示第1号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日議会告示第1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

愛川町議会事務局の組織等に関する規程

昭和53年4月1日 議会告示第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和53年4月1日 議会告示第1号
昭和57年4月1日 議会告示第1号
昭和57年7月1日 議会告示第2号
昭和62年3月30日 議会告示第1号
平成4年3月30日 議会告示第1号
平成5年3月31日 議会告示第1号
平成10年3月31日 議会告示第1号
平成11年6月30日 議会告示第3号
平成16年3月30日 議会告示第2号
平成20年9月2日 議会告示第2号
平成26年3月31日 議会告示第1号
平成28年3月31日 議会告示第1号