○愛川町議会傍聴規則
昭和41年11月1日
議会規則第2号
注 平成2年10月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき傍聴に関し必要な事項を定める。
(平2議会規則2・一部改正)
(傍聴券の交付)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなければならない。
(平12議会規則2・全改)
(傍聴券)
第3条 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。
2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所及び氏名を記入しなければならない。
3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
4 傍聴人が入場しようとするときは、所定の入口で傍聴券を提示しなければならない。
5 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。
6 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。
(平12議会規則2・追加)
(傍聴席に入ることができない者)
第4条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(3) 鉢巻き、腕章の類を着用し、又は携帯している者
(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第9条の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者
(7) 酒気を帯びていると認められる者
(8) 異様な服装をしている者
(9) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
(平2議会規則2・一部改正、平12議会規則2・旧第3条繰下・一部改正)
(人数の制限)
第5条 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(平12議会規則2・旧第4条繰下)
(議場への入場禁止)
第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(平2議会規則2・一部改正、平12議会規則2・旧第5条繰下)
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛にし、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎ立てないこと。
(3) 鉢巻き、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 書籍、新聞類の閲読をしないこと。
(8) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となる行為をしないこと。
(平2議会規則2・一部改正、平12議会規則2・旧第6条繰下)
(違反に対する措置)
第8条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(平12議会規則2・旧第7条繰下)
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(平2議会規則2・追加、平12議会規則2・旧第8条繰下)
(傍聴人の退場)
第10条 議長が第8条による退場を命じたとき、又は秘密会を開く議決があったときは、傍聴人は速やかに退場しなければならない。
(平2議会規則2・旧第8条繰下・全改、平12議会規則2・旧第9条繰下・一部改正)
(係員の指示)
第11条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(平2議会規則2・旧第9条繰下、平12議会規則2・旧第10条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 愛川町議会傍聴人取締規則(昭和30年愛川町議会規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和56年6月16日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月1日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年8月1日議会規則第2号)
この規則は、平成12年9月に開会される議会定例会の招集日から施行する。