○愛川町議会傍聴規則
昭和41年11月1日
議会規則第2号
注 平成2年10月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき傍聴に関し必要な事項を定める。
(平2議会規則2・一部改正)
(傍聴券の交付)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなければならない。
(平12議会規則2・全改)
(傍聴券)
第3条 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。
2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所及び氏名を記入しなければならない。
3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
4 傍聴券の交付を受けた者が傍聴席に入場しようとするときは、所定の入口で傍聴券を提示しなければならない。
5 傍聴券の交付を受けた者は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。
6 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。
(平12議会規則2・追加、令7議会規則1・一部改正)
(傍聴席に入ることができない者)
第4条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器、刃物その他他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) ビラ、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
(平2議会規則2・一部改正、平12議会規則2・旧第3条繰下・一部改正、令7議会規則1・一部改正)
(人数の制限)
第5条 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(平12議会規則2・旧第4条繰下)
(議場への入場禁止)
第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(平2議会規則2・一部改正、平12議会規則2・旧第5条繰下)
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛にし、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。
(2) 携帯電話端末その他音を発する機器は、音を発しないようにすること。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 写真の撮影、録音、録画等(特に議長の許可を得たものを除く。)をしないこと。
(5) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となる行為をしないこと。
(平2議会規則2・一部改正、平12議会規則2・旧第6条繰下、令7議会規則1・一部改正)
(違反に対する措置)
第8条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(平12議会規則2・旧第7条繰下)
(傍聴人の退場)
第9条 議長が第8条による退場を命じたとき、又は秘密会を開く議決があったときは、傍聴人は速やかに退場しなければならない。
(平2議会規則2・旧第8条繰下・全改、平12議会規則2・旧第9条繰下・一部改正、令7議会規則1・旧第10条繰上)
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(平2議会規則2・旧第9条繰下、平12議会規則2・旧第10条繰下、令7議会規則1・旧第11条繰上・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 愛川町議会傍聴人取締規則(昭和30年愛川町議会規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和56年6月16日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月1日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年8月1日議会規則第2号)
この規則は、平成12年9月に開会される議会定例会の招集日から施行する。
附則(令和7年9月1日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。