○愛川町議会委員会条例

昭和35年10月1日

条例第18号

注 昭和62年3月から条文沿革を注記した。

目次

第1章 通則(第1条~第11条)

第2章 会議及び規律(第12条~第20条)

第3章 公聴会(第21条~第26条)

第4章 参考人(第26条の2)

第5章 記録(第27条)

第6章 補則(第28条)

附則

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第109条の規定に基づき、愛川町議会常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の設置、組織、運営等について必要な事項を定めるものとする。

(平3条例10・平24条例21・一部改正)

(常任委員会の設置)

第2条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員の定数及び所管)

第3条 常任委員会の名称、所管及び委員の定数は、別表のとおりとする。

(常任委員の任期)

第4条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭61条例26・平11条例21・一部改正)

(常任委員の任期の起算)

第4条の2 常任委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による後任者の選任が任期満了前に行われたときは、その選任による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。

(昭61条例26・一部改正)

(議会運営委員会の設置)

第4条の3 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、7人以内とする。

3 前項の委員の任期については、前2条の規定を準用する。

(平3条例10・追加、平11条例21・平13条例1・平13条例14・平23条例14・平27条例17・平27条例27・令5条例17・一部改正)

(特別委員会の設置)

第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

(委員の選任)

第6条 議員は、少なくとも一の常任委員(広報広聴常任委員を除く。)となるものとする。

2 常任委員及び議会運営委員は、会期の始めに議会において選任する。

3 特別委員は、議会において選任し、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

4 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

5 常任委員及び議会運営委員の任期満了による後任者の選任は、その任期満了前30日以内に行うことができる。

6 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。

7 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第4条((常任委員の任期))第2項の例による。

(昭61条例26・平3条例10・平19条例1・平24条例21・平29条例11・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第7条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(昭61条例26・平3条例10・平19条例1・一部改正)

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第8条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。

(昭61条例26・平19条例1・一部改正)

(委員長の議事整理及び秩序保持権)

第9条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(昭61条例26・一部改正)

(委員長の職務代行)

第10条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(昭61条例26・一部改正)

(委員長、副委員長、議会運営委員及び特別委員の辞任)

第11条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

2 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。

(昭61条例26・平3条例10・平19条例1・一部改正)

第2章 会議及び規律

(招集)

第12条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(昭61条例26・一部改正)

(開催方法の特例)

第12条の2 委員長は、次に掲げる場合において、適切かつ効果的な委員会の運営の観点から特に必要と認めるときは、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話ができる方法(以下「オンライン」という。)を活用して委員会を開催することができる。この場合において、議事の公開の要請への配慮、委員等の本人確認及び自由な意思表明の確保に十分配慮するものとする。

(1) 重大な感染症のまん延防止措置の観点から又は大規模な災害等の発生等により委員会の開催場所への参集が困難と判断される実情がある場合

(2) 育児、介護等のやむを得ない事由により委員会の開催場所への参集が困難な委員からオンラインを活用した委員会の開催の求めがある場合

2 前項の場合において、委員は、オンラインによる委員会に出席を希望するときは、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。

3 前項の規定により委員長の許可を得て委員会に出席した議員は、次条及び第14条第1項の出席委員とする。

4 オンラインを活用した委員会における表決の方法その他必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮って定める。

(令5条例16・追加)

(定足数)

第13条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第15条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第14条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第15条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して、発言をすることができる。

(昭61条例26・一部改正)

(傍聴の取扱い)

第16条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴をすることができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(昭61条例26・一部改正)

(秘密会)

第17条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。ただし、第12条の2に規定するオンラインを活用した委員会においては、秘密会とすることはできない。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(昭61条例26・令5条例16・一部改正)

(出席説明の要求)

第18条 委員会は、審査又は調査のため、町長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(昭61条例26・平11条例35・平27条例17・一部改正)

(議事妨害及び離席の禁止)

第19条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は、会議中みだりに離席してはならない。

(秩序保持に関する措置)

第20条 委員会において地方自治法、愛川町議会会議規則(昭和41年愛川町議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(昭61条例26・一部改正)

第3章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第21条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(昭61条例26・一部改正)

(意見を述べようとする者の申出)

第22条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申出なければならない。

(公述人の決定)

第23条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(昭61条例26・一部改正)

(公述人の発言)

第24条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(昭61条例26・一部改正)

(委員と公述人の質疑)

第25条 委員は、公述人に対し質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第26条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(昭61条例26・一部改正)

第4章 参考人

(平3条例10・追加)

(参考人)

第26条の2 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第24条、第25条及び第26条の規定を準用する。

(平3条例10・追加)

第5章 記録

(平3条例10・旧第4章繰下)

(記録)

第27条 委員長は、職員をして、会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(昭61条例26・一部改正)

第6章 補則

(平3条例10・旧第5章繰下)

(会議規則との関係)

第28条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(従来の委員会条例の廃止)

2 愛川町議会常任委員会及び特別委員会条例(昭和30年愛川町条例第13号)は、廃止する。

附則(昭和36年4月1日条例第11号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

附則(昭和41年10月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年3月15日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年3月1日から適用する。

附則(昭和53年3月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年3月15日から適用する。

附則(昭和58年9月20日条例第10号)

この条例は、昭和58年10月15日から施行する。

附則(昭和62年3月28日条例第26号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成3年9月17日条例第10号)

この条例は、次の一般選挙後において、最初に開会される議会の招集日から施行する。

附則(平成10年3月30日条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年9月20日条例第21号)

この条例は、次の一般選挙後において、最初に開会される議会の招集日から施行する。

附則(平成11年12月24日条例第35号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月2日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成13年11月12日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成15年9月17日条例第15号)

この条例は、次の一般選挙後において、最初に開会される議会の招集日から施行する。

附則(平成17年11月18日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月9日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年9月21日条例第18号)

この条例は、次の一般選挙後において、最初に開会される議会の招集日から施行する。

附則(平成21年3月30日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成23年6月15日条例第9号)

この条例は、次の一般選挙後において、最初に開会される議会の招集日から施行する。

附則(平成23年10月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成24年12月18日条例第21号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。

附則(平成26年3月31日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月27日条例第17号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第4条の3第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この条例による改正後の第18条の規定は適用せず、この条例による改正前の第18条の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成27年10月16日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成29年10月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和5年9月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和5年9月19日条例第17号)

この条例は、次の一般選挙後において、最初に開催される議会の招集日から施行する。

附則(令和6年3月28日条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平17条例18・全改、平19条例18・平21条例2・平23条例9・平26条例11・平27条例17・平29条例11・令5条例17・令6条例16・一部改正)

常任委員会の名称・委員定数及び所管

名称

定数

所管事項

総務建設

7

1 危機管理室の所管に属する事項

2 総務部の所管に属する事項

3 財務部の所管に属する事項

4 会計課の所管に属する事項

5 消防本部の所管に属する事項

6 選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会の所管に属する事項

7 環境経済部の所管に属する事項

8 建設部の所管に属する事項

9 農業委員会の所管に属する事項

10 水道事業所の所管に属する事項

11 他の常任委員会の所管に属さない事項

教育民生

7

1 民生部の所管に属する事項

2 教育委員会の所管に属する事項

広報広聴

8

1 愛川町議会基本条例(平成23年愛川町条例第8号)第8条及び第10条に規定する広報広聴に関する事項

愛川町議会委員会条例

昭和35年10月1日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会
沿革情報
◆ 昭和35年10月1日 条例第18号
◇ 昭和36年4月1日 条例第11号
◇ 昭和41年10月25日 条例第21号
◇ 昭和48年3月15日 条例第22号
◇ 昭和53年3月20日 条例第21号
◇ 昭和58年9月20日 条例第10号
◇ 昭和62年3月28日 条例第26号
◇ 平成3年9月17日 条例第10号
◇ 平成10年3月30日 条例第11号
◇ 平成11年9月20日 条例第21号
◇ 平成11年12月24日 条例第35号
◇ 平成13年3月2日 条例第1号
◇ 平成13年11月12日 条例第14号
◇ 平成15年9月17日 条例第15号
◇ 平成17年11月18日 条例第18号
◇ 平成19年3月9日 条例第1号
◇ 平成19年9月21日 条例第18号
◇ 平成21年3月30日 条例第2号
◇ 平成23年6月15日 条例第9号
◇ 平成23年10月21日 条例第14号
◇ 平成24年12月18日 条例第21号
◇ 平成26年3月31日 条例第11号
◇ 平成27年3月27日 条例第17号
◇ 平成27年10月16日 条例第27号
◇ 平成29年10月24日 条例第11号
◇ 令和5年9月19日 条例第16号
◇ 令和5年9月19日 条例第17号
◇ 令和6年3月28日 条例第16号