○愛川町議会定例会の回数を定める条例
昭和31年9月20日
条例第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により愛川町議会の定例会は、年4回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和45年10月30日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の愛川町議会定例会の回数を定める条例の規定にかかわらず、昭和45年に限り愛川町議会の定例会は、年3回とする。
○愛川町議会定例会の回数を定める条例
昭和31年9月20日
条例第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により愛川町議会の定例会は、年4回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和45年10月30日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の愛川町議会定例会の回数を定める条例の規定にかかわらず、昭和45年に限り愛川町議会の定例会は、年3回とする。