○愛川町の執務時間に関する規則

平成元年5月10日

規則第15号

(愛川町の執務時間)

第1条 愛川町の執務時間は、愛川町の休日を定める条例(平成元年愛川町条例第4号)第1条第1項に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(平4規則18・一部改正)

(執務時間外の業務の遂行)

第2条 前条の規定は、執務時間外の業務を遂行することを妨げるものではない。

この規則は、平成元年6月4日から施行する。

(平成4年11月30日規則第18号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

愛川町の執務時間に関する規則

平成元年5月10日 規則第15号

(平成4年11月30日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成元年5月10日 規則第15号
平成4年11月30日 規則第18号