○愛川町の執務時間に関する規則
平成元年5月10日
規則第15号
(愛川町の執務時間)
第1条 愛川町の執務時間は、愛川町の休日を定める条例(平成元年愛川町条例第4号)第1条第1項に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(平4規則18・一部改正)
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外の業務を遂行することを妨げるものではない。
附則
この規則は、平成元年6月4日から施行する。
附則(平成4年11月30日規則第18号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。