○町の廃置分合
昭和29年12月28日
総理府告示第1241号
地方自治法第7条第1項の規定により、神奈川県愛甲郡愛川町及び高峰村を廃し、その区域をもつて愛川町を置く旨、神奈川県知事から届出があつた。
右の廃置分合は、昭和30年1月15日からその効力を生ずるものとする。
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昭和31年9月30日
総理府告示第546号
地方自治法第7条第1項の規定により、神奈川県愛甲郡中津村を廃し、その区域を愛川町に編入する旨、神奈川県知事から届出があつた。
右の廃置分合は、昭和31年9月30日からその効力を生ずるものとする。