○町の廃置分合

昭和29年12月28日

総理府告示第1241号

地方自治法第7条第1項の規定により、神奈川県愛甲郡愛川町及び高峰村を廃し、その区域をもつて愛川町を置く旨、神奈川県知事から届出があつた。

右の廃置分合は、昭和30年1月15日からその効力を生ずるものとする。

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昭和31年9月30日

総理府告示第546号

地方自治法第7条第1項の規定により、神奈川県愛甲郡中津村を廃し、その区域を愛川町に編入する旨、神奈川県知事から届出があつた。

右の廃置分合は、昭和31年9月30日からその効力を生ずるものとする。

町の廃置分合

昭和29年12月28日 総理府告示第1241号

(昭和29年12月28日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和29年12月28日 総理府告示第1241号