新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の「特例制度」
- 新型コロナウイルスの影響により収入に相当の減少があった方は、1年間、町税の納付の猶予を受けることができます。
- 担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
- 猶予期間中の納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも 可能です。
対象となる方
以下1、2のいずれも満たす個人、法人が対象となります。
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業などに係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
- 一時に納税を行うことが困難であること。
対象となる町税
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する町県民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税(種別割)。
- 1のうち、すでに納期限が過ぎている未納の町税(ほかの猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
申請手続等
- 令和2年6月30日または納期限(申告納付期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに役場窓口で申請いただくか、申請書を郵送してください。
- 申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料をご用意ください。
財産収支状況書、財産目録、収支の明細書(EXCEL:83KB)
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税務課 収納班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6917 または 046-285-2111(内線)3283
ファクス:046-286-5021
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