クーリング・オフについて
クーリング・オフってなに?
訪問販売、訪問購入、電話勧誘販売などのように不意打ち性の高い販売方法、マルチ商法や内職商法のように特殊な販売方法では、消費者は冷静に判断できないまま契約してしまうことが起こりがちです。
そのため、特定商取引法では契約後も一定期間、消費者に頭を冷やして考え直せる機会(クーリング・オフ期間)を与えています。この期間内に書面や電磁的記録(電子メール等)で事業者に申し出れば、無条件で契約を解除することができます。(事業者は、消費者に損害賠償、違約金の請求はできません)
クーリング・オフできる取引きと期間
取引内容 | 期間 |
---|---|
訪問販売(自宅または職場への訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF商法) | 8日間 |
訪問購入(貴金属等の訪問買取) | 8日間 |
電話勧誘販売 | 8日間 |
特定継続的役務提供(エステティックサロン、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療サービス) | 8日間 |
連鎖販売取引(マルチ商法) | 20日間 |
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法) | 20日間 |
注意点
- クーリング・オフ期間は、契約書面を受領した日を含めて起算します。
- 商品を使用したり、工事が終わっていても、期間内であればクーリング・オフできます。
- 事業者がうそを言ったり、脅したりしてクーリング・オフを妨害した場合には、その妨害が事業者からの書面と説明により解消されるまで、いつでもクーリング・オフできます。
- 電気小売自由化に伴い、平成28年4月1日以降の電気供給契約はクーリング・オフ対象となります。
- 特定商取引法の改正に伴い平成29年12月1日以降に契約した特定の美容医療サービスについては、クーリング・オフ対象となります。
小売全面自由化関するQ&A(電気・ガス取引監視委員会ホームページ)
美容医療でクーリング・オフが可能なケースも!-特定商取引法に美容医療のルールが加わりました-(国民生活センターホームページ)
次の場合はクーリング・オフできません
- 路上勧誘を契機として行われる飲食店、マッサージ、カラオケボックス、海上タクシーに関する役務の提供
- 化粧品や健康食品など指定消耗品を使用、消費してしまった場合(未使用分は可能)
- 現金取引で総額3,000円未満の場合
- 自動車及び自動車リースの場合
- 都市ガス、熱の供給、葬儀に関する役務の提供
- 通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。
クーリング・オフの手続き方法
- クーリング・オフは必ず書面(はがき可)または電磁的記録で行います。
- クーリング・オフの書面等は、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約印額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
- クーリング・オフできる期間内に通知します。
- クレジット契約している場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
クーリング・オフを「はがき」で行う場合
送付する前に、はがきの両面をコピーしておきましょう。「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。
クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合
まず契約書面を確認し、電磁記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されたいる場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
特定商取引法における電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A(特定商取引法ガイドホームページ)
クーリング・オフ通知の記載例
通知書
私は、貴社と次の契約をしましたが、解除します。
契約年月日 令和●●年●●月●●日
商品名 ●●●●
契約金額 ●●●●●●円
販売者 ■■株式会社■■営業所
担当者 ■■■■
なお、支払済みの代金●●円を返金し、商品は引き取ってください。
令和●●年●●月●●日
●●県●●郡●●町●● ●●-●
氏名 ●●●●
困った時は相談しましょう
クーリング・オフできるかわからない時や、クーリング・オフ期間が過ぎてしまった時でも、まずは消費生活相談窓口に相談しましょう。
条件によって、解約できる場合があります。
更新日:2023年03月14日