マイナンバー制度について

更新日:2023年03月01日

役場窓口などの各種手続きで、マイナンバーが利用されています

役場窓口では主に次の手続きにマイナンバーを利用しています。

  • 国民健康保険
  • 障害者手帳、障害福祉サービス
  • 児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当
  • 介護保険
  • 子ども・子育て支援事業(保育園の利用など)
  • 町民税、軽自動車税、固定資産税

このほか、国や県、民間の手続きでもマイナンバーを利用する場合があります。

役場の手続きを、より便利に!

町では、主に社会保障関係業務で、マイナンバーを利用しています。 役場窓口でマイナンバーを提示していただくことにより、提出書類の一部を省略できるようになるなど、手続きの際の利便性向上や行政事務の効率化を図っています。 マイナンバーを利用する業務は、主に本町に転入する方の手続きを予定しています。窓口でマイナンバーや身元を確認できる書類の提示をお願いする場合がありますので、ご協力をお願いします。

マイナンバーを利用する手続きに関する根拠規範(条例、規則、要綱等)と国への情報連携の届出書

町では、次の8つの事務について、マイナンバーによる情報連携を活用し、平成29年7月から添付書類の一部を省略しています。 この情報連携を行うために、国の個人情報保護委員会へ提出している届出書を、下記の表に掲載しています。

マイナンバーを利用する手続きに関する根拠規範と国への情報連携の届出書
事務の名称 根拠規範 届出書
在宅障害者福祉手当条例による福祉手当の支給 根拠規範 届出書
在宅重度障害者タクシー・自動車燃料費の助成 根拠規範 届出書
障害者医療費の支給 根拠規範 届出書
小児医療費の助成 根拠規範 届出書
ひとり親家庭等の医療費の助成 根拠規範 届出書
私立幼稚園就園奨励費の助成 根拠規範 届出書
神奈川県在宅重度障害者等手当の助成 根拠規範(条例) 根拠規範(規則) 届出書
要保護及び準要保護児童生徒就学援助費の助成 根拠規範 届出書

窓口での写真付き身分証明書の提示にご協力ください

窓口では、なりすましによる不正な手続きを防ぐため、社会保障や税、災害対策の各種手続きでマイナンバーを取り扱う際には、厳格な本人確認を行っています。ご理解とご協力をお願いします。

手続きの際に必要となるもの

マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方はマイナンバーカード、お持ちでない方は通知カードと顔写真付きの公的な身分証明書(運転免許証など)

顔写真付きの公的な身分証明書をお持ちでない場合など、詳細は各担当課へお問い合わせください。

制度のお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

平日 午前9時30分から午後8時00分まで

土日祝日 午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始を除く)

一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合は、次の番号におかけください(有料)。
  • マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
  • 通知カード、マイナンバーカードに関すること 050-3818-1250

マイナンバー制度の内容等に関するページ

この記事に関するお問い合わせ先

行政推進課 協働・行政管理班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6925 または 046-285-2111(内線)3245
ファクス:046-286-5021
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