新婚新生活を始めるための費用を助成します

更新日:2023年04月01日

新婚生活支援事業のご案内

結婚に伴う新生活を支援するため、結婚を機に取得した新たな住宅の購入費や住宅賃借費用、引越しの経費を助成します。

対象となる世帯

次の要件をすべて満たす世帯です。

  1. 令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻届を提出し、本町に住民票がある世帯
  2. 婚姻届が受理された時点で夫婦とも39歳以下(※注1)
  3. 夫婦の前年分の所得の合計が500万円未満(※注2)
  4. 町税(国民健康保険税を含む)に未納がないこと
  5. 他の公的制度による家賃補助などを受けていないこと
  6. 過去にこの補助金を受けていないこと

注1

  • 39歳以下とは、年齢計算に関する法律第2項及び民法143条に基づき、誕生日の前日に年齢が加算される(満40歳となる)ため、誕生日の前々日までとなります

(例)11月22日の誕生日で40歳になる方は、前々日の11月20日までに婚姻届が受理されていること

注2

  • 貸与型奨学金を返済している場合は、年間返済額を該当年度の所得から控除できます

対象となる費用

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの転入、転居に係る次の経費が助成対象です。

  1. 新規の住宅取得費用
  2. 新規の住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
  3. 新居への引越し費用(引越業者または運送業者への支払に係る経費)

助成額

・夫婦ともに29歳以下の場合 一世帯あたり最大60万円

・上記以外の場合 一世帯あたり最大30万円

提出書類

補助金交付申請書(第1号様式)、住宅手当支給証明書(第2号様式)、婚姻届受理証明書(または婚姻後の戸籍謄本)、夫婦の課税証明書、ほか下記の書類

住宅取得の場合

売買契約書(写し)、領収書(写し)

住宅賃借の場合

賃貸借契約書(写し)、領収書(写し)

引越費用の場合

領収書(写し)

貸与型奨学金を返済した場合

返済金額がわかる領収書

申請期限

令和6年3月29日(金曜日)まで

申請される方は、事前にお問い合わせください。

申請時にお持ちいただくもの

・振込口座が確認できるもの(預貯金通帳、キャッシュカードなど)

・認め印

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この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子ども福祉班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6932 または 046-285-2111(内線)3363
ファクス:046-285-6010
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