補装具費の支給

更新日:2023年05月30日

身体障がい者や難病等の方に対し、障害によって失われたり、低下した身体の機能を補うための補装具の購入や修理に要する費用を支給します。

対象者

  1. 身体障害者手帳の所持者で補装具を必要とする方
  2. 障がい者および難病等の方で、補装具を必要とする方。 詳しくは、下記の対象疾患一覧をご覧ください。https://www.mhlw.go.jp/content/000855403.xlsx

品目

次のようなものを補装具費の支給の対象としています。  

品目一覧表
  • 義肢
  • 短下肢等装具
  • 座位保持装置
  • 補聴器
  • 車椅子
  • 電動車椅子
  • その他
障害の種類、程度又は年齢等により、支給の対象となる補装具の種類等は異なります。

費用

原則として費用の1割を負担していただきます。(所得に応じて一定の負担上限月額が設定されています。)

世帯の中に町民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の支給対象外となります。

手続き

申請には、次の書類等が必要になります。

  1. 身体障害者手帳又は難病等であることを証明する書類等
  2. 見積書
  3. 医師の意見書(補装具の種類等よって必要な場合)
  4. 課税(非課税)証明(その年の1月1日に愛川町に住民票がない方)

注意事項

必ず事前に申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉支援課 障害福祉班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6928 または 046-285-2111(内線)3352
ファクス:046-285-6010
メールフォームでのお問い合せ