介護給付・訓練等給付・障害児通所支援給付

更新日:2023年03月01日

介護給付・訓練等給付・障害児通所支援給付

障がい者や難病等の方が、自分自身にあったサービスを自ら選択することを尊重し、希望に添った質の高いサービス提供をすることを目的とした制度です。

障がいのある方が福祉サービスを利用した場合、町がその費用についての給付費を支給します。

町は、利用者からの相談によりサービス提供事業者等の情報を収集し提供を行います。支給申請を受けて、障害支援区分の認定調査・認定審査会等を経て、支給決定基準を基に給付の支給決定をします。

利用者は支給決定後、受給者証の交付を受け、その受給者証をサービス提供事業者等に提示し利用の契約を交わします。

また、実際にサービスの提供を受けた際には、サービス提供事業者等に負担上限額(世帯の所得等により異なります)の範囲で利用者負担額を支払うことになります。

対象サービス

介護給付

  1. 居宅介護(ホームヘルプサービス)
  2. 重度訪問介護
  3. 行動援護
  4. 同行援護
  5. 短期入所(ショートステイ)
  6. 療養介護
  7. 生活介護
  8. 施設入所支援

訓練等給付

  1. 共同生活援助(グループホーム)
  2. 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
  3. 就労移行支援
  4. 就労継続支援
  5. 就労定着支援

障害児通所支援給付

  1. 児童発達支援
  2. 放課後等デイサービス
  3. 保育所等訪問支援
  4. 医療型児童発達支援

注意事項

入所施設を利用する場合は、食費等の実費負担が生じる場合があります。

対象者

  1. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
  2. 手帳をお持ちでなくても児童相談所または神奈川県立総合療育相談センター(更生相談所)で障害があるとされた方
  3. 自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方
  4. 国が定める難病等に該当する方

詳しくは、下記の「対象疾患一覧表」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉支援課 障害福祉班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6928 または 046-285-2111(内線)3352
ファクス:046-285-6010
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