保育料の寡婦(夫)控除等みなし適用について
制度の概要
ひとり親家庭のうち、死別、離婚によるひとり親家庭は、町・県民税及び所得税の寡婦(夫)控除等の対象となる一方で、未婚のひとり親については、寡婦(夫)控除等の対象外となっており、同じ所得額等であっても税額に差が生じ、町民税額を算定基準とする保育料についても差が生じる場合があります。
このような状況を解消するため、税法上の寡婦(夫)控除の対象とならない未婚のひとり親家庭に対し、寡婦(夫)に該当するものとみなし、寡婦(夫)控除を「みなし適用」することで保育料の軽減を図ります。
対象となる方
本町に住所を有し、次の要件を全て満たしている方
- 保育料の算定基準となる年度の前年の12月31日(以下「基準日」という。)において生計を一にする小学校就学前の子(他の者の扶養親族となっていない子に限る。)を有している未婚寡婦等であって、申請時点においても同様の状態であること。
- 基準日において児童扶養手当を受給していること。
申請方法(提出書類)
- 愛川町保育料寡婦(夫)控除等みなし適用申請書
- 申請者及び子の戸籍全部事項証明書(3か月以内に発行されたもの)又は児童扶養手当証書の写し
注意事項
- 寡婦(夫)控除等みなし適用の結果、保育料が減額されない場合もあります。
- みなし適用の認定期間を超えて適用を受ける場合は、あらためて申請手続が必要となります。
- 本制度は、保育料の寡婦(夫)みなし適用に関するものであり、他事業では適用となりません。
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業(保育所、幼稚園、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業等)の利用者負担額(保育料)が対象となります。
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子育て支援課 子ども保育班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
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ファクス:046-285-6010
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