愛川町急傾斜地安全対策工事等補助金
町では町民の生命、身体および財産を保護するため、町内におけるがけ崩れの防止および災害による復旧に係る工事または危険な立木の伐採に係る費用の一部を補助します。
補助対象土地
(1)対象土地
ア 「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」第3条に規定する、急傾斜地崩壊危険区域として指定された区域に属する土地
イ アに準ずるものとして神奈川県が位置付ける土砂災害警戒区域等として指定された区域に属する土地
ウ ア、イと同等の危険があると町長が認める土地
(2)対象範囲
ア 安全対策工事
がけの下端または上端からがけの反対側へ向かい、その水平距離が、がけの高さの2倍に相当する距離の範囲内に家屋や、町が管理する道路、水路その他公共施設がある範囲
イ 危険木伐採工事
対象土地に定着している危険木(胸高20センチメートル以上、樹高5メートル以上の立木)が倒木した際に、家屋等に被害が生じる恐れのある範囲(危険木の樹高により判定)
補助対象工事
(1)コンクリート擁壁
(2)ブロック積み擁壁
(3)コンクリート張り
(4)のり枠
(5)コンクリート吹付
(6)コンクリート土留柵
(7)落石防護柵
(8)土のう積み
(9)切土
(10)上記に付帯する側溝、集水ますおよび排水管
(11)災害により流出した土砂等の撤去
(12)危険木の伐採、撤去、および処分(枝払い、剪定は除く)
補助対象者
補助対象土地の所有者または占有者で、自ら補助対象工事を行う個人
下記の場合は対象外
(1)補助対象工事を行う者が納期限の到来した町税及び国民健康保険税を滞納している場合
(2)この要綱により既に補助金の交付を受けた補助対象土地において補助対象工事を行った場合
(3)愛川町暴力団排除条例(平成23年愛川町条例第16号)第2条第4号に規定する暴力団員又は同条第5条に規定する暴力団経営支配法人等と密接な関係を有すると認められる者が所有又は占有する土地の場合
(4)この補助金の第9条に規定する交付決定を受ける前に補助対象工事を施工した場合
(5)前各号に掲げるもののほか、町長が補助の対象とすることを特に不適当と認めた場合
補助額
安全対策工事
補助対象工事に要する費用の3分の1以内の額(限度額300万円)
危険木伐採工事
補助対象工事に要する費用の2分の1以内の額(限度額30万円)
施工業者
町内に所在地を有する業者
ただし、特殊な工法等によりこれにより難い場合は、この限りでない
注意
予算の範囲内での補助となりますので、補助金の利用をお考えの方は、事前に道路課へご相談ください。
愛川町急傾斜地安全対策工事等補助金交付要綱(PDF:182.3KB)
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道路課 道路管理班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6941 または 046-285-2111(内線)3412
ファクス:046-286-5021
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