新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免制度
新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が減少した世帯は、申請により、国民健康保険税の減免が受けられます。また、適用期間が延長となり、令和4年度国民健康保険保険税についても減免が受けられます。
令和元、2年度減免についてのチラシ(PDF:162.2KB)
対象1 新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
- 主たる生計維持者以外(配偶者など)が重篤な傷病を負った場合では、対象とはなりません。
対象2 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入などの減少が見込まれ、一定の要件に該当する世帯
- 「事業収入など」とは、事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入をいいます。
- 主たる生計維持者以外の事業収入などの減少が見込まれる場合では、減免の対象とはなりません。
要件(対象2の場合に限る)
- 主たる生計維持者について、次のa~cの全てに該当する世帯が対象となります。
a. 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
b. 事業収入などが前年と比較して30%以上減少することが見込まれること
c. 減少することが見込まれる事業収入など以外の前年所得が400万円以下であること
共通事項
- 主たる生計維持者に複数の事業収入などがある場合は、いずれか1つの収入が新型コロナウイルス感染症の影響により、前年と比較して30%以上減少が見込まれる場合に対象となります。
- 減少することが見込まれる事業収入など以外の所得とは、減少することが見込まれない事業収入などのほか、配当所得などをを含めたこれらの合計所得をいいます。
令和元、2年度
事業収入などの減少は、令和2年中の事業収入等(確定申告書や源泉徴収票などに記載された年間の事業収入等)と、その前年の事業収入を比較して判定します。
令和3年度
事業収入などの減少は、令和3年中の事業収入等(確定申告書や源泉徴収票などに記載された年間の事業収入等)と、その前年の事業収入を比較して判定します。
令和4年度
事業収入などの減少は、令和4年中の事業収入等(確定していない月は推計額)と、その前年の事業収入(確定申告書や源泉徴収票などに記載された年間の事業収入等)を比較して判定します。
適用
納期限が令和2年2月以降から令和4年度末までの国民健康保険税に適用
- 令和元、2年度は、令和2月以降納期限から令和3年3月末まで
- 令和3年度は、令和3年4月以降納期限から令和4年3月末まで
- 令和4年度は、令和4年4月以降納期限から令和5年3月末まで
- 上記の適用期間で納付済みの保険税がある場合は、減免適用となった納期分について還付できる場合があります。
減免額
対象1 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の場合
国民健康保険税全額
対象2 主たる生計維持者の事業収入などの減少が見込まれ、一定の要件に該当する世帯
次の式で算出された金額が国民健康保険税より減免されます。
対象保険税額(A)× 減免割合(B)= 減免額
対象保険税額(A)
次の式で算出される額が減免の対象となります。
(世帯の年間保険税額) ×(減少が見込まれる主たる生計維持者の事業収入などに係る前年所得)÷(世帯の国保加入者の前年合計所得)=対象保険税額(A)
減免割合(B)
減免割合は次の表のとおりとなります。
前年の合計所得金額など | 減免割合 |
---|---|
世帯の主たる生計維持者の事業の廃止や失業した場合 | 100% |
300万円以下 | 100% |
400万円以下 | 80% |
550万円以下 | 60% |
750万円以下 | 40% |
1,000万円以下 | 20% |
※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者に前年の合計所得金額にかかわらず、対象税額の全額を免除。
申請方法
国保年金課に申請書および添付書類を提出してください。
- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から、申請書の提出はできるだけ郵送でお願いします。
申請書
令和4年度国民健康保険税減免申請書(PDF:233.2KB)
令和元、2年度国民健康保険税減免申請書(EXCEL:55.5KB)
添付書類
対象1 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の場合
死亡診断(死体検案)書、医師の診断書、指定感染病床へ入院勧告措置が行われたことなど分かる書面
※既に入院されている(いた)場合は、ECMO(体外式模型人工肺)の使用の有無で、判断いたします。
対象2 主たる生計維持者の事業収入などの減少が見込まれ、一定の要件に該当する世帯
1.新型コロナウイルス感染症の影響が確認できる書類(共通)
収入の減少が営業自粛によるものなど、新型コロナウイルス感染症の影響であることが客観的に判断できる資料として、商業登記簿謄本の写しや給与支払い関係書類の写しまたはチラシなど、その事実や事業の内容を確認することができる書類等の写し。
2.収入・所得の確認できる書類
令和元、2年度
基本的には添付書類は必要ありませんが、つぎの事項に該当する方は添付してください。
- 令和2年1月1日に愛川町に住民登録がない方は、令和元年分確定申告又は給与の源泉徴収票の控え
- 令和3年1月1日に愛川町に住民登録がない方は、令和2年分確定申告又は給与の源泉徴収票の控え
令和3年度
- 令和3年1月1日に愛川町に住民登録がない方は、令和2年分確定申告又は給与の源泉徴収票の控え
- 令和4年1月1日に愛川町に住民登録がない方は、令和3年分確定申告又は給与の源泉徴収票の控え
令和4年度
- 令和4年中収入見込額申告書
- 収入が確定している月の給与明細、会計帳簿等
- 令和4年1月1日に愛川町に住民登録がない方は、令和3年分確定申告又は給与の源泉徴収票の控え
-
国保年金課 収納班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-2111(内線)3381・3382
ファクス:046-285-6010
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