高齢者の障害者控除認定書の発行について

更新日:2023年03月01日

(特別)障害者控除の認定

所得税の確定申告または住民税の申告の際、65歳以上で介護保険の要介護認定(要介護1から5)を受けていると、身体障害者手帳等(注1)をお持ちでない方でも、毎年12月31日を基準(亡くなった方は死亡日付)に要介護認定の内容(身体状況、認知状況等)から、(特別)障害者控除の対象になる場合があります。
(注1 身体障害者手帳等・・・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び戦傷病者手帳)

なお、要介護認定の内容によっては、(特別)障害者控除の対象とならない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

方法

所定の申請書に必要事項を記入し、高齢介護課に提出してください。(郵送でも申請できます。)

認定の可否について、毎年12月31日(お亡くなりなっている場合は、死亡日)を基準に要介護認定の内容(身体状況や認知状況等)から審査し、結果を郵送します。

審査は現認定の調査時の内容を用いて審査を行いますので、ご承知おきください。

申請書

申請書を町高齢介護課の窓口へ提出して下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 介護保険班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6938 または 046-285-2111(内線)3332
ファクス:046-286-5021
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