水質基準項目の検査(51項目)
水質基準項目の検査は表3のとおり行います。
(1)1カ月に1回の検査項目
ア.概ね1カ月に1回以上検査する項目は下記の9項目です。一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物(全有機炭素量TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度
(2)概ね3カ月に1回の検査項目
ア.概ね3ヶ月に1回以上検査する項目は下記の16項目です。シアン化物イオン及び塩化シアン、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、カルシウム及びマグネシウム(硬度)、蒸発残留物
イ.上記以外の26項目については過去の検出状況や水源の状況から判断すると検査頻度を減少できる項目のため、年1回の検査を行います。
(3)水質管理目標設定項目の検査
浄水については、亜塩素酸、ジクロロアセトニトリル、抱水クロラール、残留塩素、臭気強度の5項目及び農薬類102項目について年1回の検査を行います。なお、農薬類の102項目については、表4のとおりです。
原水については、アンチモン及びその化合物、ウラン及びその化合物、ニッケル及びその化合物、亜硝酸態窒素、1,2-ジクロロエタン、トランス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,2-トリクロロエタン、トルエン、フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)、遊離炭素、1,1,1,-トリクロロエタン、メチル-t-ブチルエーテル、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)、腐食性(ランゲリア指数)の14項目について年1回の検査を行います。
|