知っておきたい!マイナンバー制度(制度の内容について)

更新日:2023年03月01日

マイナンバー制度が、平成28年1月スタート

平成28年1月から、町役場をはじめ、国や県の機関、市町村の窓口での手続きや、会社での健康保険、税金の源泉徴収の手続きなどで、マイナンバーの利用が始まりました。

マイナンバー制度は、社会保障や税などの各種手続きの簡素化、公平な税負担や社会保障の給付の実現、行政の効率化などを進めるための重要な制度です。

マイナンバーは、一人に必ず一つ!

平成27年10月から12月にかけて、住民の一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されました。中長期在留者や特別永住者などの外国籍住民にも通知されています。

また、子供が生まれた時などは、随時、新たなマイナンバーが通知されることになります。

マイナンバーは、1人に必ず1つです。1人で複数のマイナンバーを使ったり、1つの番号を複数の人が使ったりすることはありません。

マイナンバーは一生使うものです。転居や結婚などの際に変わることはありませんので、大切にしてください。

どのような手続きで使うのですか?

国や県の機関、市町村の窓口では、社会保障、税、災害対策の分野で利用されます。具体的には、転居の手続きや、年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当などの給付、確定申告などで申請書にマイナンバーを記載することになります。

税や社会保険については、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行う場合もあるので、勤務先や証券会社、保険会社などからもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

なお、マイナンバーの利用範囲は法律や条例で定められており、勝手に独自の目的で利用することは禁止されています。

どのようなメリットがあるのですか?

利用開始によって期待される効果は、大きく3つあげられます。

1 公平・公正な社会の実現

所得や他のサービスの受給状況が把握されやすくなり、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防ぎ、本当に困っている方が支援を受けられるようになります。

2 国民の利便性の向上

添付書類の削減など行政手続きが簡素化され、住民の負担が軽減されます。また行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関からさまざまなサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。

3 行政の効率化

役所などで、さまざまな情報の照合、転記、入力などに要している時間が大幅に削減されます。また複数の業務間で連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。

マイナンバーカード(個人番号カード)とは?

マイナンバーカード(個人番号カード)とは、申請すると交付が受けられる、顔写真付きICカードです。

マイナンバーカードは、役場での各種手続きの際や、民間も含めた一般的な手続きにおいて、身分証明書(本人確認書類)として使うことができます(一方で、通知カードは、身分証明書として使うことはできません)。また、ICチップを用いて、電子申請にも使用できます。

また、各自治体独自サービスでの利用や、健康保険証・運転免許証との一体化など、順次機能追加が進められています。

マイナンバーを利用する手続きでは、窓口で身分証明書の提示が必要になりますので、便利なマイナンバーカードをぜひ申請してください。

マイナンバーカードの身分証明書としての取り扱いについて

民間事業者の皆さんが、マイナンバーカードを身分証明書として取り扱う際は、次の資料を参考に、適切に取り扱ってください。

マイナンバーカードの申請方法は?

次のページをご参照ください。

情報連携で手続きがスムーズに

情報連携とは、マイナンバーを活用して、行政機関などが互いに情報をやり取りする仕組みのことです。

公共サービスに関する情報の管理は、住民票・市町村民税・国民健康保険は市役所や町役場、会社の健康保険は勤務先の健保組合、生活保護は福祉事務所といったように、手続き先の機関がそれぞれ行っています。

例えば、町役場での手続きの際に他の機関が持っている情報が必要になったとき、これまでは自分で証明書類を取り寄せる必要がありました。

情報連携が始まったことで、行政機関などが他の機関から情報をコンピュータ上で取り寄せることができるようになり、住民の皆さんは、手続きの際に証明書類を取り寄せる煩わしさが解消され、早い手続きができるようになっています。

なお、情報のやり取りは、全国の自治体の専用回線である「総合行政ネットワーク(LGWAN)」を活用して行われ、非常に安全性の高い仕組みとなっています。

ネットで便利に!マイナポータルとは?

「マイナポータル」とは、マイナンバーを活用し、自宅のパソコンからさまざまな情報を取得できる個人用サイトです。

マイナポータルでは、年金をはじめ、各種社会保険料の支払い状況など、自分の個人情報の内容を確認できる機能や、行政機関が自分の個人情報を閲覧した履歴を確認する機能があります。また、各種制度改正のお知らせや給付案内など、行政機関からの通知を受け取る機能も利用できるようになります。

さらに、確定申告に必要な情報などを取得できる機能や、引っ越しなどに伴う複数の手続きがまとめてできる機能などが検討されています。

民間事業者の皆さんもマイナンバーを扱います

民間事業者の皆さんは、平成28年1月からは健康保険や厚生年金の手続き、源泉徴収の手続きなどで、従業員などのマイナンバーを記載する必要があります。

各事業者においては、マイナンバーを適正に取り扱うための従業員研修、社内規程の整備などが必要となります。

また、平成27年10月から12月にかけて、1法人につき1つの法人番号が指定され、登記上の所在地に通知されました。法人番号は、株式会社などの法人等に指定される、13桁の番号で、原則として公表されています。

安全を確保するための仕組みについて

マイナンバー制度では、情報の漏えいや成り済ましによる被害などが発生しないように、さまざまな対策が講じられています。

マイナンバーを利用する個人情報は、1つのコンピュータにまとめて保管されるのではなく、住民票・市町村民税・国民健康保険は市役所や町役場、会社の健康保険は勤務先の健保組合、生活保護は福祉事務所といったように、手続き先の機関のコンピュータで別々に保管され、手続きで必要になったときだけ呼び出して利用する「分散管理」の方式がとられており、個人情報が芋づる式に持ち出されてしまうことを防ぎます。

そして、情報が呼び出されると、呼び出した自治体、利用目的、参照した情報などがすべて自動的に記録され、後日、本人が「マイナポータル」からこの情報を閲覧することができます。

また、情報のやり取りには、全国の自治体の専用回線でインターネットとは切り離された「総合行政ネットワーク(LGWAN)」が利用され、外部から侵入することはできません。

窓口での写真付き身分証明書の提示にご協力を

平成28年1月以降は、転居の際や、雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当など福祉の給付、確定申告など税の手続きなどで、マイナンバーを申請書などに記載する際に、「マイナンバーカード」または「通知カード+写真付き身分証明書」の提示が必要になります。他人のマイナンバーを利用した成り済ましによる不正な手続きを防ぐため、ご理解とご協力をお願いします。

マイナンバーカードは、マイナンバーの照合と本人確認の手続きが1枚で済み、手続きの際に大変便利です。本人からの申請により、無料で交付が受けられますので、ぜひ申請してください。

制度のお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

平日 午前9時30分から午後8時00分まで

土日祝日 午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始を除く)

一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合は、次の番号におかけください(有料)。

  • マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
  • 通知カード、個人番号カードに関すること 050-3818-1250

最新情報はマイナンバーのホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

行政推進課 協働・行政管理班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6925 または 046-285-2111(内線)3245
ファクス:046-286-5021
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