在外選挙制度

更新日:2023年03月01日

国外に居住する日本国民の選挙権を保障するための制度として、在外選挙制度があります。

在外選挙人名簿への登録および在外投票の方法の概要は次のとおりですが、投票の対象となる選挙は、衆議院議員選挙、参議院議員選挙、最高裁判所裁判官国民審査に限られています。

在外選挙人名簿

登録

満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上その者の住所を管轄する領事館の区域内に住所を有する方は、次のような手続きにより、在外選挙人名簿への登録申請を行うことができます。

  1. 本人または同居家族が、管轄領事館(在外公館)へ出向き、旅券など及び3カ月以上住所を有することを証明する書面を提示し、申請書を領事館に提出します。
  2. 申請書を受理した領事館は、意見書を添付し、外務省を経由して当該登録地の選挙管理委員会に送付します。
  3. 送付を受けた選挙管理委員会は、申請書および意見書をもとに登録資格調査を行い、資格を有する方については、在外選挙人名簿に登録します。
  4. 選挙管理委員会は、登録を行った者に対し、領事館を経由して在外選挙人証(登録したことの証明書)を交付します。また、登録されなかった場合には、その旨の通知が送付されます。

登録申請を行ってから在外選挙人証がお手元に届くまで、2カ月程度かかりますのでご注意ください。

抹消

在外選挙人名簿に登録された方で、次の事由に該当した場合には、登録が抹消されます。

  • 死亡または日本国籍を失ったとき
  • 国内の市町村において、新たに住民票が作成されてから4カ月を経過したとき
  • 登録されるべき者でないことを知ったとき

在外投票

在外投票の方法には、次の3つの方法があります。

在外公館投票

在外公館などの投票所へ自ら出向いて、その場で投票する方法です。

郵便投票

名簿登録地の選挙管理委員会に、直接郵便で投票用紙等を請求(在外選挙人証を同封)し、自宅に送付された投票用紙等に記入のうえ、選挙管理委員会に返送する投票方法です。

ただし、投票用紙などの請求および返送に要する郵送費については、選挙人の負担となります。

日本国内における投票

選挙人が選挙期間中に一時帰国していた場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票・期日前投票・不在者投票)を利用して投票することができます。

ただし、名簿登録地の選挙管理委員会以外で投票する場合には、事前に名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙の請求をし、交付を受けておく必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙班
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神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
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ファクス:046-286-5021
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